シャーム解放機構が支配地の自治を委託するシリア救国内閣は「政令」を発出し、ラマダーン月を記念して犯罪者に対する恩赦を実施すると発表した。
恩赦の内容は以下の通り。
1. 判決が確定した者に対する禁固の全期間と鞭打ち刑の免除。
2. 結審した者に対する禁固の期間の半減と鞭打ち刑の免除。
3. 1000米ドル以下、あるいはこれに相当する金額の罰金刑の全額免除。
4. 1000米ドル以上、あるいはこれに相当する金額の罰金刑の半額免除。
ただし、政令は、ハッド刑にかかる犯罪、報復、誘拐、強盗、禁固8ヵ月以上の刑が確定している窃盗、1000米ドル以上の罰金刑が確定している犯罪、再犯、麻薬密売、通貨偽造・流通については、恩赦の対象とはしない、と定めている。
また、逃亡中の場合は、恩赦発出から30日以内に自首することが条件となる。
イナブ・バラディー(3月5日付)が伝えた。
AFP, March 5, 2024、ANHA, March 5, 2024、‘Inab Baladi, March 5, 2024、Reuters, March 5, 2024、SANA, March 5, 2024、SOHR, March 5, 2024などをもとに作成。
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