人民議会選挙高等委員会による協議会が全国各地で行われる中で、シリアに居住するパレスチナ難民が選挙権、被選挙権を有するかが注目(2025年6月27日)

シャーム・ネットワークは、人民議会選挙高等委員会による協議会が全国各地で行われる中で、シリアに居住するパレスチナ難民が選挙権、被選挙権を有するかが注目されており、現行法に明確な規定がないことから、法的な疑義が呈されていると伝えた。

これに関して、マスィール連合の調整役で、暫定政権のパレスチナ難民庁の代表を務めていたパレスチナ人弁護士のアイマン・アブー・ハーシム氏は以下の通り法的な見解を示した。

  • 1956年法律第260号は第1条において「シリア領内に居住するパレスチナ人はすべての法律・規則においてシリア国民と同様に扱う」と規定しており、これに基づくと、パレスチナ人がシリアにおいて広範な権利を有している。
  • この条文には選挙や被選挙の権利は明示されていないが、過去には教育・不動産取得の権利など、明示されていない権利についても拡張解釈が認められてきた。
  • 憲法や選挙法(2014年法律第5号)には、パレスチナ人の政治参加に関する明示的な記述は存在していないため、選挙権、被選挙権が暗に排除されている可能性がある。
  • 選挙法を修正し、パレスチナ人を「市民およびその同等の権利を有する者」とする文言を加え、大統領令(政令)を通じてパレスチナ人の選挙参加を認可することが求められる。
  • また、将来的に、人民議会がパレスチナ人の政治的・市民的権利を明確に規定する新法を制定、さらに憲法において、パレスチナ人に対して平等な権利と代表を保障する明確な文言を盛り込むべきである。

(C)青山弘之 All rights reserved.

SyriaArabSpring

Recent Posts