SANAによると、アフマド・シャルア暫定大統領は、2025年政令第143号を発布し、人民議会の暫定選挙制度を承認した。
政令第14号の全文は以下の通り。
政令第143号(2025年)
シリア・アラブ共和国大統領
憲法宣言の規定に基づき、
また至上なる国益に鑑み、
以下を定める。第1章 定義
第1条 本政令の規定を適用するにあたり、以下の語および表現は、それぞれ次に示す意味を持つものとする:
高等委員会:大統領からの政令に基づいて設置される人民議会選挙高等委員会。
・支部委員会:高等委員会の決定に基づいて設置される人民議会選挙支部委員会。
・選挙人団:本政令に定められた条件と基準を満たし、自らの選挙区において選ばれた人々の集まり。
・異議申立委員会:支部委員会の構成員、選挙人団の構成員、ならびに選挙手続の結果に関して提起された異議を審査する委員会。
・選挙区:各県における行政区分に従って、選挙人団の有権者を包含する地理的範囲。
・投票所:選挙手続が実際に行われる場所。
・有権者:選挙人団の最終名簿にその氏名が記載されている者。
・候補者:選挙人団の構成員で、自ら人民議会議員選挙への立候補を届け出た者。第2章 定数および配分
第2条
1. 人民議会の総議員数は210人とする。
2. 議員のうち3分の2は本政令の規定に従って選挙により選出される。
3. 各県の議席は人口分布に応じて配分され、選挙区には1議席以上が割り当てられる。
第3条
1. 選挙区は郡レベルで構成される。
2. 選挙区は一つ以上の郡から成り立つことができる。
3. 各選挙区には、本政令に従って設置された選挙人団が存在する。
4. すべての選挙区における選挙人団は、人民議会議員の3分の2を選出する。
5. 人民議会議員への立候補資格は選挙人団の構成員に限定される。
第4条
議席の3分の2の配分は、行政区分および人口代表に基づき、地方行政省が2011年10月27日に発出した決定第1378号によって定められる。
第5条
各選挙区の選挙人団構成員数は、その選挙区に割り当てられた議席数に50を乗じた数とする。ただし、必要条件を満たす者の数が不足する場合でも、その人数は30名を下回ってはならない。第3章 人民議会選挙高等委員会
第6条
1. 高等委員会の本部はダマスカス市に置く。
2. 高等委員会は、本政令の規定に従い、選挙の全面的な監督を担い、すべての委員会を統括し、選挙の自由な実施、その健全性および公正性を確保するために必要なあらゆる措置を講じる。
3. 高等委員会は、その職務および権限を、いかなる他の機関からも完全に独立し、中立かつ透明性をもって行使する。いかなる者または機関も、その職務や権限に干渉したり制限したりすることは禁じられる。
4. 高等委員会の構成員の一人に欠員が生じた場合、大統領がその代替者を任命する。
第7条
高等委員会および本政令に定められた各委員会の業務遂行に必要な経費は、高等委員会の提案に基づき、国家一般予算から支出される。第4章 法務委員会
第8条
1. 高等委員会の下に法務委員会を設置する。
2. 法務委員会は、法学の学位を有する5名の構成員から成る。いかなる理由によってもその構成員の1人に欠員が生じた場合、高等委員会が代替者を任命する。
3. 法務委員会は次の任務を担う:
a. 高等委員会に対して必要な法的助言を提供すること。
b. 選挙手続に関する規則案を起草すること。
c. 高等委員会から委託されたその他の法務上の業務を行うこと。第5章 支部委員会
第9条
1. 高等委員会は、選挙区ごとに支部委員会を設置し、その委員長を任命する。
2. 支部委員会は、3名以上の奇数の構成員で構成される。
3. 支部委員会の構成員に欠員が生じた場合、高等委員会が代替者を任命する。
4. 各地域の行政中心地を支部委員会の本部とする。ただし、これが不可能な場合、あるいは選挙区が複数の地域から成る場合は、高等委員会の決定によって本部が指定される。
5. 支部委員会は、本政令の規定に従い、選挙区レベルで人民議会選挙を組織し、その自由な実施、健全性、公正性を確保するために必要な措置を講じる。委員会は、いかなる他の機関からも完全に独立して職務および権限を遂行し、中立かつ透明性を保持する。いかなる者または機関もその職務や権限に干渉、または制限することは禁じられる。さらに、支部委員会は高等委員会から委託されたすべての任務を遂行する。
6. 支部委員会の決定は、高等委員会によって承認されて初めて効力を持つ。
第10条
支部委員会の構成員には、以下の条件が求められる:
1. 2011年5月1日以前からシリア国籍を有していること(2011年の政令第49号の対象となる市民も含む)。
2. 戸籍登録がその選挙区内にあること、または2011年以前の5年間、その選挙区に継続して居住していたこと。
3. 法的能力を有していること。
4. 本政令の公布日に満25歳以上であること。
5. 善良な経歴と品行を有していること。
6. 重罪または品位を損なう犯罪で有罪判決を受けていないこと(ただし、政治的または治安上の性質を持つ案件は除く)。
7. 2011年以降、大統領選挙に立候補していないこと。
8. 2011年以降、人民議会の議員または候補者であったことがないこと。ただし、離反を証明できる場合は例外とする。
9. 旧体制やいかなるテロ組織をも支持していないこと。また、分離や分裂、外国勢力への依存を唱える者でないこと。
10. 軍隊または治安機関の構成員でないこと。
11. 大臣、県知事、副知事、またはその補佐官の職に就いていないこと。
12. 憲法宣言の規定を遵守していること。
13. 公認された大学卒業資格または同等の資格を有していること。
14. 支部委員会の設置発表時点でシリア領内に居住していること。
15. 選挙区内の有力者や著名人の能力に精通していること。
16. 中立性と公正さで知られていること。
17. 選挙区のいかなる構成要素とも明確な敵対関係を持っていないこと。
第11条
1. 高等委員会は、社会的・公的な諸活動との協議を経て、各選挙区レベルの支部委員会の構成員を、定められた条件と手続に従って選定する。
2. 高等委員会は、各選挙区における支部委員会の名簿を公表し、その発表日から2日間、異議申し立ての受付を行う。異議申立委員会は、提出日から最長3日以内にこれを審理・決定する。
第12条
支部委員会の構成員は、その任務に就く前に高等委員会の前で以下の形式に従って宣誓を行うものとする:
「全能のアッラーに誓って、私は自らの任務を誠実かつ忠実に遂行する。
第13条
1. 支部委員会は、選挙手続全体を監督する。
2. 支部委員会は、地域社会および市民団体との効果的な連携を図り、選挙人団構成員の選出に可能な限り幅広い参加を確保する。
3. 支部委員会は、選挙人団構成員の暫定名簿を高等委員会に提出する。
4. 支部委員会は、投票所およびその職員の監督を行う。
第14条
支部委員会は、暫定選挙制度で定められた基準と条件を遵守し、透明かつ記録可能な手続きを通じて選定を行うものとする。その手続には、条件の一般公表や面接の実施などが含まれる。第6章 異議申立委員会
第15条
1. 高等委員会は、各県に異議申立委員会としての独立司法委員会を設置し、当該県の選挙区から提出された異議の審理を担当させる。
2. 異議申立委員会の本部は県内に置く。ただし困難な場合には、支部委員会の提案に基づき高等委員会が決定する。
3. 異議申立委員会は、法務大臣が任命する判事で構成され、その委員長は決定によって指名される。
4. 異議申立委員会の構成員の1人に欠員が生じた場合、法務大臣の任命を経て高等委員会が代替者を指名する。
5. 異議申立委員会の決定は多数決で下され、その決定は最終的かつ拘束力を持つ。
6. 異議申立委員会は、支部委員会の構成員、選挙人団構成員の最終名簿、ならびに当該選挙区における選挙結果に関する異議を審理・決定する権限を有する。
第16条
異議申立委員会は、その職務と権限を完全に独立し、中立かつ透明性をもって行使する。いかなる者または機関も、その職務や権限に干渉したり、制限することは禁じられる。第7章 委員会に関する特別規定
第17条
1. 本政令で規定されたすべての委員会は、その設置を定める政令または決定が公布された日の翌日から職務を開始する。
2. 本政令で規定されたすべての委員会の職務は、人民議会議員による憲法上の宣誓の会議が終了した時点で終了する。
第18条
本政令で規定されたすべての委員会の構成員および補助的に任用される国家公務員は、委員会での職務に従事する期間中はその業務に専念する。ただし、その間も所属先機関から給与や報酬、手当を含む総額の支払いを受け続けるものとする。
第19条
本政令で規定された複数の委員会に重複して所属することは認められない。
第20条
高等委員会は、必要に応じて補助委員会を設置し、その職務を定め、委員長を任命する権限を有する。第8章 選挙人団
第21条
選挙人団の構成員には、以下の条件が求められる:
1. 2011年5月1日以前からシリア国籍を有していること(2011年の政令第49号の対象となる市民も含む)。
2. 戸籍登録がその選挙区内にあること、または2011年以前の5年間、その選挙区に継続して居住していたこと。
3. 法的能力を有していること。
4. 本政令の公布日に満25歳以上であること。
5. 善良な経歴と品行を有していること。
6. 重罪または品位を損なう犯罪で有罪判決を受けていないこと(ただし、政治的または治安上の性質を持つ案件は除く)。
7. 2011年以降、大統領選挙に立候補していないこと。
8. 2011年以降、人民議会の議員または候補者であったことがないこと。ただし、離反を証明できる場合は例外とする。
9. 旧体制やいかなるテロ組織をも支持していないこと。また、分離や分裂、外国勢力への依存を唱える者でないこと。
10. 軍隊または治安機関の構成員でないこと。
11. 高等委員会、支部委員会、異議申立委員会のいずれの構成員でもないこと。
12. 大臣、県知事、副知事、またはその補佐官の職に就いていないこと。
13. 憲法宣言の規定を遵守していること。
14. 能力枠の場合、公認大学の学位または同等資格を有していること。
15. 有力者枠の場合、高等学校卒業資格を有していること。
第22条
1. 能力者枠とは、各種の専門分野における大学資格を有する者を指す。
2. 有力者枠とは、社会的影響力を持ち、地域活動や社会奉仕で知られる人物を指す。
第23条
1. 支部委員会は、社会的・公的な諸活動と協議のうえで、定められた条件と手続に従い、選挙区レベルの選挙人団構成員を選定する。
2. 支部委員会は、当該選挙区の選挙人団構成員の暫定名簿を、高等委員会に提出する。この名簿は「有力者名簿」と「能力名簿」の二つに分けられ、それぞれの証明書類および履歴書を添付する。
3. 高等委員会は、各選挙区の選挙人団構成員の暫定名簿をアルファベット順で承認し、すべての支部委員会に通知し、後者が公表する。
4. 選挙人団構成員の暫定名簿は、公表日から3日間、異議申立を受け付け、異議申立委員会は提出日から最長5日以内にこれを審理・決定する。
第24条
選挙人団の構成員を選定する際には、可能な限り次の事項を考慮する:
1. 能力枠を70%、有力者枠を30%とすること。
2. 選挙区内の行政単位における社会的多様性と人口分布。
3. 能力名簿における専門分野の多様性。
4. 国内外の避難民の代表性。
5. 選挙人団全体に占める女性の割合を20%以上とした代表性。
6. 殉職者の遺族、革命の負傷者、障害者、拘禁経験のある者・生還者の代表性。
第25条
1人の人物が複数の選挙人団に重複して所属することは認められない。第9章 人民議会選挙への立候補
第26条
人民議会議員選挙への立候補資格は、最終名簿に掲載された選挙人団の構成員に限定され、かつ自らの選挙区内においてのみ認められる。
第27条
高等委員会は立候補申請書の様式を定める。候補者は当該申請書において次の事項を誓約しなければならない:
1. 自らに選挙人団構成員の資格要件が引き続き備わっていること。
2. 人民議会議員の職と、大学の教員を除くその他のいかなる公職も兼任しないこと。
第10章 選挙運動
第28条
1. 選挙運動は人民議会議員の候補者に限定される。
2. 候補者の選挙運動は、自らが所属する選挙人団内に限定されなければならない。
3. 各選挙区における選挙運動は、支部委員会が最終候補者名簿を公表した時点から開始される。
4. 選挙運動は、投票日の24時間前に終了しなければならない。
5. 選挙運動終了後は、候補者本人または他者を通じて、選挙プログラムやチラシなど選挙運動にあたるいかなる資料を配布することも禁止される。
第29条
候補者は、選挙運動を行う際に次の事項を遵守しなければならない:
1. 選挙プログラムに候補者の履歴書および今後の国家的活動に関するビジョンを含めること。
2. 他者の意見表明の自由を尊重すること。
3. 国家統一を維持し、社会の安全と市民的平和を守ること。
4. 有権者を欺くような運動、他者を中傷・誹謗するような運動、あるいは攻撃・扇動を行うこと、また他者の私生活を侵害することを禁止する。
5. 選挙運動に民族的・宗派的・教派的・家族的・部族的またはその他の差別的意味を含めることを禁止する。
6. 公序良俗に反する表現を選挙運動に含めることを禁止する。
7. 国家が所有する資源や手段を選挙運動に利用することを禁止する。
8. 他候補者の選挙運動の手段を妨害または侵害することを禁止する。
第30条
すべての委員会は、選挙運動期間中、すべての候補者を完全に平等かつ中立的に扱い、候補者間の機会均等の原則を確保しなければならない。
第31条
候補者の選挙運動において、公職や公的資金を利用または流用することはいかなる形でも禁止される。第11章 選挙の手続きと規則
第32条
1. 投票所は郡庁所在地に設置する。ただし、困難な場合や選挙区が複数の郡から構成される場合には、支部委員会の提案に基づき高等委員会が投票所を指定する。
2. 選挙は高等委員会が定める日時に実施される。
3. 支部委員会が投票所における投票手続を直接監督する。
4. 支部委員会は、必要に応じて当該地域の公務員を起用し、投票手続の管理と実施を行わせることができる。
第33条
1. 投票は高等委員会および支部委員会の監督の下で行われる。
2. 投票時間は3時間とするが、必要に応じて支部委員会が延長することができる。
3. 支部委員会は、自らの印章を押した選挙用紙を作成し、候補者名を記載する。有権者はその中から選択する。
4. 有権者は投票に代理人を立てることはできない。
5. 有権者の身元確認は、公的身分証明書を提示することで行う。
6. 有権者は、当該選挙区に割り当てられた議席数と同数の候補者を選ぶ。
7. 投票は直接・秘密投票によって行う。
第34条
1. 支部委員会の委員長は、投票所における秩序維持と安全確保を担い、そのために必要な場合には警察官の出動を要請できる。
2. 警察官は、公務として投票所に立ち入ることを禁止される。ただし、支部委員会の要請があった場合はこの限りでない。
3. 支部委員会の委員長は、投票所内で行われる、または行われようとする犯罪に対して司法警察の権限を行使する。
4. 有権者は投票を終えた後、投票所に留まることはできない。ただし、候補者本人や候補者の代理人である場合は、投票および開票の過程に立ち会うことができる。
5. 支部委員会の委員長は、投票の有効性に関するすべての問題について最終的に判断する。
第35条
投票は次の場合、無効票とみなされる:
1. 投票用紙に割り当てられた議席数を超える候補者が記入されている場合。
2. 支部委員会の印章が押されていない投票用紙を用いた場合。
3. 有権者の身元を示す、または識別可能な印が記されている場合。
4. 投票の意思を示す印が投票用紙に一切記されていない場合。
5. 投票用紙に抹消や訂正の跡がある場合。
第36条
1. 支部委員会は、選挙終了直後から開票を直接監督し、終了まで途切れることなく開票を継続しなければならない。
2. 投票箱は支部委員会が開票し、その結果を発表する。
第37条
候補者間で得票数が同数となった場合、当該候補者の間で決選投票を行い、当選者を決定する。
第38条
1. 選挙結果に対する異議は、利害関係を有する者が結果発表の日から3日以内に所轄の異議申立委員会に提出することができる。異議申立委員会は、提出日から最長5日以内に決定を下す。
2. 結果に対する異議がすべて処理された後、各選挙区における当選者名簿が高等委員会の決定によって確定される。
3. 支部委員会は、投票手続の議事録を高等委員会に提出する。
4. 高等委員会は、選挙結果および投票手続の議事録を大統領府に提出し、閲覧と承認を受ける。
5. 大統領は、選挙結果および自身が任命する議員の3分の1の氏名を含む政令を公布する。
第12章 人民議会の第1回会議「宣誓会議」
第39条
1. 人民議会議員の任命を定める政令公布から3日以内に、高等委員会の委員長は全議員を人民議会の初会合に招集する。この招集は、会合日の少なくとも3日前、かつ7日以内に行われなければならない。
2. 高等委員会の委員長は、最年長の議員を初会合の議長に、最年少の議員を会議の書記に指名する。
3. 議長は議員に対し、次の宣誓を行うよう求める:「全能のアッラーに誓って、祖国に忠誠を尽くし、国家の独立・統一・領土保全を守り、憲法と法律を尊重し、職務を誠実かつ忠実に遂行する」。
4. 議長、副議長、2人の書記は、同じ会合で秘密投票により選出される。
5. 選出手続終了後、議長は新たに選ばれた議長、副議長、書記に議場での席につくよう呼びかける。
6. 議員が憲法上の宣誓を終えた時点で、人民議会はその職務を開始する。
7. 高等委員会の委員長は、その任務を終え次第、人民議会の議場を退出する。ただし、人民議会議員として任命されている場合は除く。
第40条
1. 初会議において選出された人民議会議長は、第2回会議への大統領の出席を公に招待する。
2. 第2回会議において、人民議会議長は大統領に演説を行うよう求める。
第41条
1. いかなる理由であれ、議員が宣誓会議に出席できなかった場合、その議員は議長が定める後日の会議で宣誓を行わなければならない。
2. 新たに定められた宣誓の日時に出席せず、または宣誓を拒否した場合、その議員の資格は直ちに失効し、本政令の規定に従って代替者が任命される。
第42条
1. 議員は宣誓を行った後に議会特権(議員特権)を享受する。
2. 議員は宣誓を行うまでは、人民議会の会議やその職務に参加することはできない。第13章 最終規定
第43条
選挙手続中、またはそのために発生したあらゆる犯罪については、シリア刑法に定められた刑罰の倍の刑罰が科される。
第44条
本政令に定められた期間の最終日が公休日にあたる場合、その期間は直後の最初の勤務日まで延長される。
第45条
人民議会の議員が、選挙または任命によるものであっても、死亡・辞任・資格喪失により欠員となった場合、大統領がその代替者を任命する。
第46条
人民議会議員選挙で当選した国家公務員は、任期中は無給休職扱いとなる。ただし、その在職期間は勤続年数および年金算定・昇進年限の実務年数として通算され、本人が法定の社会保険料を納付することを条件とする。
第47条
高等委員会、支部委員会、異議申立委員会は、それぞれの事務所所在地を、認可された広報手段を通じて一般に告知しなければならない。
第48条
1. 公的機関は、高等委員会、支部委員会、異議申立委員会がその任務を遂行するために求める支援や要請に応じなければならない。
2. 内務治安部門は、高等委員会、支部委員会、異議申立委員会の業務に必要な保護を提供する。
第49条
1. 投票所に立ち入ることができるのは、有権者、候補者またはその代理人、ならびに報道関係者のみとし、それ以外の者は支部委員会委員長の許可が必要である。
2. 投票所内での武器の携帯は禁止される。それは露出していても隠されていても、また携帯許可を受けていても禁止である。
第50条
高等委員会の委員長は、選挙過程を視察する目的で、外交使節団や国際・政府系機関の事務所を投票所に招待することができる。
第51条
特別な困難に直面する選挙区においては、高等委員会は透明性と公正の原則を維持しつつ、選挙実施を確保するための柔軟かつ革新的な仕組みを策定する。
第52条
高等委員会は、本政令の施行に必要な実施細則を発行する。
第53条
本政令に反する一切の規定は無効とする。
第54条
本政令は官報に掲載される。アフマド・シャルア
シリア・アラブ共和国大統領
ダマスカス
H1447年サファル月25日(2025年8月19日)
**
SANAによると、人民議会選挙高等委員会の代表団は、首都ダマスカスの聖母就寝大聖堂を訪れ、ギリシャ・カトリック教会アンタキヤ総大司教区のユースフ・アブスィー総大司教と会談した。
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アラビーヤ・チャンネルは、アフマド・シャルア移行期政権の高官筋の話として、9月15日から20日に予定されていた議会選挙は延期される見通しだと伝えた。
延期の理由として、高官筋は、スワイダー県での騒乱、北東部を実効支配するシリア民主軍との対立を挙げ、国内が混乱している最中に選挙を強行すれば、政権の視野の狭さを印象づけ、政治的価値を損なう可能性があるとしている。
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これに対して、人民議会選挙高等委員会のナウワール・ナジュマ報道官は、イナブ・バラディーの取材に対して、「選挙の延期はない。暫定的な選挙制度が公布され次第、選挙は開始される」と全面否定した。
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シリア・クルド国民評議会のムハ…