人民議会選挙高等委員会は2025年決定第22号を発出し、選挙団の暫定メンバー関する異議申立て手続きについて定める(2025年9月19日)

人民議会選挙高等委員会は、フェイスブックを通じて、2025年決定第22号を発出し、選挙団の暫定メンバー関する異議申立て手続きについて定め、各県に設置された支部委員会の担当判事と異議申立所の所在地を以下の通り発表した。

1. ダマスカス県:フサーム・スルターン・ハッターブ判事(委員長)/
2. ダマスカス郊外県:ムハンマド・ウマル・ハージル判事(委員長)/県大法院
3. アレッポ県:アフマド・アブドゥッラフマーン・ムハンマド判事(委員長)/県大法院
4. ヒムス県:アブドゥルハイ・タウィール判事(委員長)/県大法院
5. ハマー県:アイマン・アブドゥルガニー・ウスマーン判事(委員長)/県大法院
6. ラタキア県:ファイサル・ダーミス・シャラフッディーン判事(委員長)/県大法院
7. タルトゥース県:ムスタファー・アフマド・アブー・イーサー判事(委員長)/県大法院
8. ダルアー県:ヒクム・ウマル・ハリール判事(委員長)/県大法院
9. ダイル・ザウル県:カースィム・ハミード判事(委員長)/県大法院
10. イドリブ県:ムハンマド・バーシル・アフマド・ジャトル判事(委員長)/県大法院
11. クナイトラ県:ムハンマド・ジャブル・クライヤーン判事(委員長)/ダルアー県大法院

 

(C)青山弘之 All rights reserved.

SyriaArabSpring

Recent Posts