SANAによると、アフマド・シャルア暫定大統領は、2025年政令第275号を公布、2024年およびそれ以前の年度に係る実額利益所得税およびその付加税、その他の直接財務税・手数料、消費支出税、印紙税およびそれらの付加税について、2026年3月末までに納付した場合、すべての利息・加算金・罰金を全額免除すること、2026年4月から6月までに納付した場合は、これらの罰金等の50%が免除することを定めた。 (C)青山弘之 All rights reserved.