東グータ地方で活動を続けるイスラーム軍とラフマーン軍は国連安保理決議第2401号を遵守すると主張しつつ、報復権を強調(2018年2月25日)

イスラーム軍は、シリア国内で少なくとも30日間の人道停戦を行うことを定めた国連安保理決議第2401号が24日に採択されたことを受けて声明を出し、同決議を遵守し、「東グータ地方への人道支援物資搬入の安全を確保する」と表明しつつ、「停戦違反に対しては直ちに報復する権利を有する」と強調した。

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ラフマーン軍団は声明を出し、シリア国内で少なくとも30日間の人道停戦を行うことを定めた国連安保理決議第2401号が24日に採択されたことを受けて声明を出し、「包括的な停戦を完全且つ真剣に遵守する」と表明しつつ、「あらゆる攻撃に対して自衛のための合法的な権利」を行使すると付言した。

AFP, February 25, 2018、ANHA, February 25, 2018、AP, February 25, 2018、al-Durar al-Shamiya, February 25, 2018、al-Hayat, February 26, 2018、Reuters, February 25, 2018、SANA, February 25, 2018、UPI, February 25, 2018などをもとに作成。

(C)青山弘之 All rights reserved.

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