レバノンのバースィール外務大臣は法律第10号に関して「一部の難民の帰還しかもたらさない」との懸念をムアッリム副首相兼外務在外居住者大臣と国連のグテーレス事務総長に書簡で伝える(2018年5月26日)

レバノンのジュブラーン・バースィール外務大臣(自由国民潮流)は、3年半ばに施行された法律第10号に関して、シリアのワリード・ムアッリム副首相兼外務在外居住者大臣および国連のアントニオ・グテーレス事務総長に、「レバノンは、(この法律)の実施条件が、一部の難民の帰還しかもたらさないのではと懸念している」と書簡で伝えた。

法律第10号(都市再開発法)は、開発地域内の私有地を接収し、同地域での新規プロジェクトにかかる収益の一部を配当金として所有者に支払い、補償を行うことなどを定めている。

同法では、シリア政府による開発地域設定後、1ヶ月以内に当局が域内の土地所有者に配当金補償についての告知を行い、これを受諾した所有者は配当金を受け取る一方、この申し出を拒否する所有者は30日以内に土地の所有権を証明する必要がある。

バースィール外務大臣の書簡では、「30日以内」という規定が、国外で非難生活を送る難民には不充分だと指摘している。

NNA(5月26日付)が伝えた。

AFP, May 26, 2018、ANHA, May 26, 2018、AP, May 26, 2018、al-Durar al-Shamiya, May 26, 2018、al-Hayat, May 27, 2018、NNA, May 26, 2018、Reuters, May 26, 2018、SANA, May 26, 2018、UPI, May 26, 2018などをもとに作成。

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