2014年3月11日のシリア情勢:シリア政府の動き

アサド大統領は2014年法律第2号を発し、有効なパスポートを所持し、在外公館において入国ビザを取得していない個人のシリアへの出入国を禁止する、ことを定めた。

SANA(3月11日付)が伝えた。

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クッルナー・シュラカー(3月11日付)は、3月10日に人民議会での審議を承認された選挙法改正法案における大統領資格要件に関する文言の詳細を明らかにした。

大統領資格用件の詳細は以下の通り:

1. 大統領選挙が実施される年初に40歳に達していること。

2. シリア国籍を持つ両親とし、シリア国籍を有すること。

3. 公共の信頼に背く極悪な重犯罪、軽犯罪で裁かれておらず、政治的権利、市民権を有すること。

4. シリア人以外の結婚していないこと。

5. 立候補時点で少なくとも10年間、継続的にシリアに居住していること。

6. シリア以外の国籍を有していないこと。

7. 選挙権行使を禁じられていないこと。

8. 大統領は国民によって直接選ばれ、現大統領任期終了の60~90日以内に人民議会議長は選挙を公示すること。

9. 選挙公示と合わせて、立候補者に人民議会議員の指示を得る旨告知すること。

10. 立候補受付機関開始(公示翌日)から最高憲法裁判所が選挙を監視すること。

11. 立候補は人民議会議員35人以上の指示がなければ受理されないこと。

12. 最高憲法裁判所は立候補申請を提出後5日以内に審査すること。

13. 最高憲法裁判所は官報で公表する立候補者一覧の作成を準備すること。

14. 立候補者がない場合、人民議会は改めて受付機関を発表すること。

15. 最高司法占拠委員会が最高憲法裁判所の監督のもと、選挙を監視すること。

これに関して、『ハヤート』(3月12日付)は、大統領資格が追加・厳密化されたことで、反体制組織の指導者らの立候補が事実上不可能となっていると解説した。

『ハヤート』によると、憲法で定められている大統領資格年齢(40歳)については「選挙が行われる年初に40歳になっていること」とされ、「極悪犯罪で裁かれていない」との用件については「公共の信頼に反する極悪な重犯罪、軽犯罪で裁かれていない」と厳格化されているという。

また「立候補時点で少なくとも20年シリア国内で居住している」との新条件が設けられているという。

さらに「両親がシリア・アラブ共和国国籍を持つシリア人」であるとの用件については、「シリア以外の外国籍を有さず、選挙権行使を禁じられていない」と定められているという。

そのうえで、『ハヤート』によると、大統領資格の追加・厳密化は、シリア国外に居住するハイサム・マンナーア氏(民主的変革諸勢力国民調整委員会在外局長)、カドリー・ジャミール(人民意思党党首)らの立候補を制限することをねらったものだと指摘している。

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SANA(3月11日付)によると、アサド大統領はロシア国会議員・政党使節団(ロシア共産党のアレクセイ・フォルニチョフ議員が団長)とダマスカスで会談し、シリア情勢、国際情勢について意見を交わした。

Champess, March 11, 2014

 

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SANA(3月11日付)によると、ダマスカス郊外県のジュダイダト・ヤーブース村、クファイル・ヤーブース村で、軍による「テロとの戦い」を支持するデモが行われ、多数の市民が参加した。

AFP, March 11, 2014、AP, March 11, 2014、ARA News, March 11, 2014、Champress, March 11, 2014、al-Hayat, March 12, 2014、Iraqinews.com, March 11, 2014、Kull-na Shuraka’, March 11, 2014、Naharnet, March 11, 2014、NNA, March 11, 2014、Reuters, March 11, 2014、SANA, March 11, 2014、UPI, March 11, 2014などをもとに作成。

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