マイク・ポンペオ国務長官は報道声明を出し、ミャンマー、中国、エリトリア、イラン、ナイジェリア、北朝鮮、パキスタン、サウジアラビア、タジキスタン、トルクメニスタンを「信仰の自由を体系的、継続的、深刻なかたちで侵害」しているとして、国際信教の自由法(1998年)に基づく「懸念国」(countries of particular concern; CPS)に指定したと発表した。
ポンペオ国務長官はまた、コモロ、キューバ、ニカラグア、ロシアを「信仰の自由への深刻な侵害に関与する、ないしは寛容である国」として「特別監視リスト」(special watch list: SWL)に追加したと発表した。
さらに、アル・シャバブ、アル=カーイダ、ボコ・ハラム、シャーム解放機構、フーシー派、ダーイシュ(イスラーム国、ISIS)、大サハラのイスラーム国(ISGS)、西アフリカのイスラーム国、ジャマーア・ヌスラ・アル・イスラーム・ワル・ムスリミーン、ターリバーン(JNIM)をフランク・R・ウルフ国際信仰の自由法(2016年)に基づく「懸念組織」(entities of particular concern:EPC)に追記したと付言した。
AFP, December 8, 2020、ANHA, December 8, 2020、al-Durar al-Shamiya, December 8, 2020、Reuters, December 8, 2020、SANA, December 8, 2020、SOHR, December 8, 2020などをもとに作成。
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