北・東シリア自治局は、ラッカ県にあるラッカ中央刑務所の受刑者22人を同自治局が施行している処罰法第126条の規程に従って釈放した。
第126条は、刑期の4分の3を務めた受刑者への刑罰の執行を猶予することを定めている。
第126条に従って受刑者の釈放が行われるのはこれが3回目。
ANHA(4月19日付)が伝えた。
AFP, April 19, 2023、ANHA, April 19, 2023、al-Durar al-Shamiya, April 19, 2023、Reuters, April 19, 2023、SANA, April 19, 2023、SOHR, April 19, 2023などをもとに作成。
(C)青山弘之 All rights reserved.
ロシア当事者和解調整センターの…