アサド大統領は、2024年法令第27号を施行し、軍事刑罰法が定める国内外逃亡犯罪、賄賂、偽造に関する軽犯罪、倫理道徳に反する行為、窃盗などに対する恩赦を定めた。 恩赦は、2024年9月22日以前の犯罪に対して適用され、国内逃亡犯罪については、3ヵ月以内、国外逃亡犯罪については4ヵ月以内に当局の出頭が必要となる。 また、建築法、経済犯罪、電気の窃盗、通信サービスを得るための詐欺的行為、消費者保護法に関連する軽犯罪、公共試験の運営に関する軽犯罪、森林への侵害、シリア・ポンド以外の通貨での取引に関する軽犯罪は恩赦の対象外となる。 さらに、他人の財産に対する侵害を含む軽犯罪には、被害者への賠償が条件とされ、この恩赦は個人訴訟を妨げない。 SANA(9月22日付)が伝えた。 AFP, September 22, 2024、ANHA, September 22, 2024、'Inab Baladi, September 22, 2024、Reuters, September 22, 2024、SANA, September 22, 2024、SOHR, September 22, 2024などをもとに作成。 (C)青山弘之 All rights reserved.