北・東シリア自治局の総務評議会(立法府)は第4回定例会で、自衛義務法(徴兵法)の第1条を賛成多数で改正した。
第1条第J項は、国防義務を任じられる者(徴兵対象)にかかる条項。
この改正によって、以下の通り文言が変更された。
対象者:法廷年齢に達した北・東シリア自治局のすべての居住者で、そのなかには同自治局外から転居し、3年以上経ったシリア国籍を有する者、マウトゥーム(1960年代にシリア国籍を剥奪された後、住民台帳に再登録されなかったクルド人)が含まれる。
変更前は、居住期間が「5年以上」とされていた(http://syriaarabspring.info/?p=59238)。
ANHA(4月11日付)が伝えた。
AFP, April 11, 2022、ANHA, April 11, 2022、al-Durar al-Shamiya, April 11, 2022、Reuters, April 11, 2022、SANA, April 11, 2022、SOHR, April 11, 2022などをもとに作成。
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