シャルア暫定大統領は2026年大統領令(政令)第39号により恩赦を告知:前政権関係者は除外

SANAによると、アフマド・シャルア暫定大統領は、2026年大統領令(政令)第39号を発布し、本令公布日以前の犯罪について、その規定に従い恩赦を付与することを定めた。

第8条のa)およびb)により、前政権関係者への適応は除外されている。

大統領令の全文は以下の通り:

2026年大統領令第39号
共和国大統領は、憲法宣言の規定に基づき、また国家の最高の国益の要請に鑑み、以下の通り命じる。
第1
本大統領令公布日前に犯された犯罪について、以下の規定に従い恩赦を付与する。

第1条
a) 終身刑は、20年の有期刑に減刑する。
b) 終身拘禁刑は、20年の有期拘禁刑に減刑する。
c) 本条a・b項の規定は、個人的被害が生じた重罪には適用しない。ただし、被害者が自己の私的権利を放棄した場合はこの限りでない。なお、判決により命じられた賠償金の支払いは、権利放棄とはみなされない。被害者が私訴を提起していない場合、公布日から3か月以内に提起する権利を有する。この期間内に提起されなかった場合、本条に定める減刑規定が適用される。

第2条:健康状態または年齢による対象者
本大統領令第7条に定める条件、および第8条a項の例外を考慮しつつ、公布日時点で確定判決を受けている者で、次のいずれかに該当する場合は、終身刑または有期刑の全刑を免除する。
a) 治癒不可能な重篤な疾病に罹患し、日常生活に他者の介助を要する者。
b) 70歳に達した者。
これらの者は、犯罪の種類により本恩赦の対象外とされている場合であっても、または部分的にのみ対象となる場合であっても、免除の利益を受ける。

第3条:全額免除の対象となる刑罰
a) 軽罪および違反行為に関する全刑。
b) 1993年法律第2号「麻薬取締法」第43条に規定された重罪に対する全刑。
c) 1974年立法令第13号により制定された「密輸取締法」に規定された重罪に対する全刑。
d) 2006年法律第24号「両替業規制法」およびその改正法に規定された重罪に対する全刑。
e) 2013年法律第54号「シリア・ポンド以外の通貨取引禁止法」およびその改正法、ならびに2024年立法令第5号に規定された重罪に対する全刑。
f) 2008年立法令第42号により制定された「国家補助物資の密輸に関する法律」に規定された重罪に対する全刑。
g) 2021年立法令第8号により制定された「消費者保護法」第56条a項2号に規定された重罪に対する全刑。
h) 以下の重罪については、2024年12月8日以前に犯された場合に限り、全刑を免除する。
• 1949年立法令第148号「刑法」およびその改正法の第263条から第274条、第278条から第280条、第285条・第286条、第289条から第311条に規定された重罪。
• 1950年立法令第61号により制定された「軍刑法」に規定された重罪。
• 2022年法律第20号「サイバー犯罪法」第27条、第28条、第29条に規定された重罪。

第4条:全額免除の対象となる刑罰(条件付き)
a) 2013年立法令第20号第1条、ならびに2011年立法令第1号により改正された刑法第555条および第556条、ならびに2012年法律第21号に規定された犯罪については、誘拐犯が自発的に、対価を受け取らず、かつ被害者に永続的障害を負わせることなく被害者を解放した場合、または本大統領令公布日前もしくは公布日から1か月以内に被害者を管轄当局に引き渡した場合、全刑を免除する。
b) 2001年立法令第51号により制定された「武器・弾薬法」およびその改正法に規定された犯罪については、全刑を免除する。ただし、本項の規定の適用を受けるためには、本大統領令公布日から3か月以内に武器を管轄当局へ自主的に引き渡すことを条件とする。

第5条:一部免除の対象となる刑罰
有期重罪刑の半分を免除する。

第6条:未成年者に対する更生・保護措置
未成年者に対するすべての更生および保護措置を免除する。ただし、免除の範囲、条件および例外については本大統領令の規定に従う。

第7条:恩赦適用の条件
本大統領令第1条c項、第3条h項、第4条に規定された条件に加え、本恩赦の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要がある。
a) 本恩赦の規定により部分的に対象となる者で、刑務所または拘置所から逃走した者は、本大統領令公布日から最大60日以内に検察または関係当局に自首すること。
b) 本恩赦の対象となる重罪、および刑法第625条の2、第628条から第659条までに規定された軽罪については、被害者による私的権利放棄が存在すること、または確定判決を受けた者が、適用される手続に従い、判決により命じられた金額・賠償・義務を原告側に支払っていることを条件とする。判決が本大統領令公布前か公布後かは問わない。
公訴が開始されていない場合、または裁判中で確定判決が出ていない場合は、私的権利放棄がなければ恩赦の適用を受けられない。被害者は本大統領令公布から1か月以内に私訴保証金を支払うことができ、この期間内に訴えが提起されなかった場合は、本大統領令の規定が適用される。

第2:例外
第8条:本大統領令の適用除外
以下の犯罪は本大統領令の適用から除外される。
a) シリア人民に対する重大な侵害を含む犯罪。
b) 憲法宣言第48条に基づき、最高司法評議会が不当判決の効力を取り消す犯罪。
c) 1961年法律第10号「売春防止法」に規定された犯罪。
d) 2024年法律第24号「電力および通信網の構成要素窃盗に対する刑罰法」に規定された犯罪。
e) 2023年法律第42号「試験不正処罰法」に規定された犯罪。
f) 2022年法律第16号「拷問犯罪化法」に規定された犯罪。
g) 2023年法律第39号「森林法」および2018年法律第6号に規定された犯罪。
h) 1993年法律第2号「麻薬取締法」第39条、第40条、第41条、第42条に規定された重罪。
i) 2010年立法令第3号により制定された「人身売買防止法」に規定された犯罪。
j) 1949年立法令第148号「刑法」およびその改正法の以下の条文に規定された犯罪:
第326条、第386条、第387条、第397条、第398条、第402条、第403条、第405条、第478条、第479条、第489条から第496条、第499条から第502条、第504条、第511条、第520条、第573条から第577条、第730条。

第3:罰金・手数料・和解金に関する特別規定
第9条
本大統領令の規定は、外貨制度法、たばこ法、建築取締法、刻みたばこ法、電力法、印紙法の違反に対する罰金、および国家に対する民事的補償の性質を持つ罰金を定めるその他の法律には適用されない。

第10条
本大統領令の規定は、自由を奪う、または制限する刑罰に関連する限度において、刑罰的性質を有する罰金に適用される。

第11条
本大統領令公布前に徴収された手数料、罰金および和解金は、自発的に支払われた場合であっても、裁判所判決の執行として支払われた場合であっても、返還されない。

第4:手続きに関する規定
第12条
司法大臣は、本大統領令第2条(a)の規定に基づく恩赦の適用を求める者を審査するため、必要な医療委員会を設置する。これらの委員会は検察の監督下で活動する。

第13条
恩赦の適用を求める者は、本大統領令公布日から最大1ヵ月以内に、直接または刑務所管理を通じて、検察総局事務局に申請を提出しなければならない。定められた期間内に申請しなかった場合、恩赦の利益を受ける権利を失う。

第14条
医療委員会の報告書は、司法大臣の決定により発行される。

第15条
本大統領令は官報に掲載され、公布日から施行される。

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