ダイル・ザウル県では、ANHAによると、シリア民主軍の広報センターは、アフマド・シャルア移行期政権所属の武装グループが県西部のジュナイナ村に設置されているカスラ軍事評議会の軍事拠点を機関銃と無人航空機で攻撃、戦闘が発生、武装グループにに確実な損害を与えたと発表した。
この戦闘では、シリア民主軍の兵士5人が負傷したという。
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Detail Report on the Arab Spring in Syria: Latest Situation in Syria / アラビア語の新聞、通信社、ウェブサイトなどを通じて収集した情報をもとに、シリア情勢をより網羅的に把握・紹介することをめざします。
ヒムス県では、シリア人権監視団によると、タドムル市近郊で、「砂漠(バーディヤ)師団」として知られる第42師団所属の検問所が正体不明の武装グループの襲撃を受け、戦闘が発生、兵士2人が負傷した。
また、シリア人権監視団によると、1月23日に内務省総合治安局の一斉検挙中に逮捕された住民が遺体で発見された。
さらに、シリア人権監視団によると、タッルカラフ市では、県内務治安部隊の検問所(ジャアファリーヤート検問所)からの発砲で、即応部隊の兵士が死亡した。
一方、SANAによると、県の内務治安部隊がクサイル市近郊でえ密輸用に準備された弾薬の箱を積んだオートバイを押収した。

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ハマー県では、シリア人権監視団によると、ハマー市のアイン・ルーザ地区で正体不明の武装グループが女性を銃撃し、殺害した。
また、シリア人権監視団によると、タッル・ハズナ村でシーア派の若い男性が正体不明の武装グループによる襲撃を受けて死亡した。
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アレッポ県では、シリア人権監視団によると、ダイル・ハーフィル市近郊で、約13日前に誘拐されたシーア派の若い男性が遺体で発見された。
また、シリア人権監視団によると、アレッポ市で2件の銃撃事件が発生し、2人が死亡した。
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ダマスカス県では、シリア人権監視団によると、ダマスカス大学の法学部に通う大学生が県の内務治安部隊による銃撃で死亡、一緒にいた従兄弟も負傷した。
また、シリア人権監視団によると、カダム区では、8月19日に行方不明となった住民が遺体で発見された。
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人民議会選挙高等委員会は、フェイスブックを通じて、決定第21号を発出し、選挙が実施される県に不服申立(異議申立)委員会を設置し、業務の組織化と透明性の確保を目的とすることを明らかにした。
各県の不服申立委員会の構成は以下の通り。
1. ダマスカス県
o 委員長:フサーム・スルターン・ハッターブ
o 委員:ムハンマド・ハイルッラー・ミクダード、ハーリド・ジハード・マッキー
2. ダマスカス郊外県
o 委員長:ムハンマド・ウマル・ハージル
o 委員:サファー・ムーサッリー、ハッサーン・ハマウィー
3. アレッポ県
o 委員長:アフマド・アブドゥッラフマーン・ムハンマド
o 委員:ジュムア・フサイン・アフマド、フサーム・ハッジュー
4. ヒムス県
o 委員長:アブドゥルハイ・タウィール
o 委員:アブドゥッサラーム・スィヤーフ、ナージー・ダヒール
5. ハマー県
o 委員長:アイマン・アブドゥルガニー・ウスマーン
o 委員:マムドゥーフ・ハリール、アブドゥッラフマーン・アリー
6. ラタキア県
o 委員長:ファイサル・ダーミス・シャラフッディーン
o 委員:ムアーッズ・アリー・フドゥリー、ヤースィル・ムハンマド・ハーフィズ・アアラジュ
7. タルトゥース県
o 委員長:ムスタファー・アフマド・アブー・イーサー
o 委員:バドルッディーン・イブラーヒーム・イブラーヒーム、リヤード・ハムシュー
8. ダルアー県
o 委員長:ヒクム・ウマル・ハリール
o 委員:アイマン・ムハンマド・サイード・フーリー、アブドゥッラフマーン・ジュムア・カンディー
9. ダイル・ザウル県
o 委員長:カースィム・フマイド
o 委員:アーミル・カースィム・ワルディー、ズィヤード・ムハンマド・サルヒード
10. イドリブ県
o 委員長:ムハンマド・バースィル・アフマド・ジャトル
o 委員:ラーミズ・アブドゥッサラーム・フヌース、ハサン・アフマド・ライラー
11. クナイトラ県
o 委員長:ムスタファー・ジャブル・カルヤーン
o 委員:フィラース・サルハディー、アブドゥッサラーム・スライイマーン
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Xによると、アフマド・シャルア暫定大統領は、アラブ諸国のメディア機関の責任者、新聞編集長、そして元情報大臣らからなる代表団と懇談した。
#رئاسة_الجمهورية_العربية_السوريةpic.twitter.com/ybx4Ohppch
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) August 24, 2025
イナブ・バラディーが8月25日に伝えたところによると、懇談のなかで、シャルア暫定大統領は、イスラエルとの安全保障協定について、前向きな協議が行われていることを明らかにしたうえで、イスラエルとの合意は、いかなるものであれ、1974年の停戦ラインを起点とすると述べた。
また、シリアと地域の利益にかなう合意や決定であれば、ためらわずに決断すると強調した。
一方、内政においては、いかなる形の分離や「利権配分」に基づく政治も拒否し、シリアの統一と国家以外の武装勢力の存在を認めない立場を表明した。
レバノンのヒズブッラーとの関係については、「我々をテロリストとみなし、自らの存在への脅威と考える者もいれば、新しいシリアを利用して、ヒズブッラーと決着をつけようとする者もいる。だが、我々はそのどちらでもない」と述べた。
スワイダー県の情勢については、停戦と社会的和解の促進に焦点を当てていると強調した。
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人民議会選挙高等委員会は、フェイスブックを通じて、スワイダー県、ハサカ県、ラッカ県での選挙実施を、安全上の課題を理由に延期すると発表した。

報道官を務めるナウワール・ナジュマ氏は、SANAに対して以下の通り述べた。
人民議会における3県(スワイダー、ハサカ、ラッカ)の公正な代表を確保するため、また現在これらの県が直面している安全上の課題を考慮し、高等委員会は適切な条件と安全な環境が整うまで選挙を延期することを決定した。
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人民議会選挙高等委員会は、フェイスブックを通じて、行政通達第1号を発出し、選挙全体の過程を監督し、透明性の確保、選挙過程の独立性を保証するための委員会を設置すると発表した。
委員会の構成は以下の通り。
1. ダマスカス県、ダマスカス郊外県、ダルアー県、クナイトラ県:バドル・ジャームース、ナウワール・ナジュマ、アナス・アブダ、ムハンマド・カハーラ、ハナーン・ブルヒー
2. ヒムス県、ハマー県、ラタキア県、タルトゥース県:ムハンマド・アフマド、ラーラ・アイズーキー、イマード・バルク
3. アレッポ県、イドリブ県、ダイル・ザウル県の地域:ハサン・ダギーム、ムハンマド・ワリー、ムハンマド・ヤースィーン
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人民議会選挙高等委員会は、フェイスブックを通じて、行政通達第2号を発出し、各選挙区における支部委員会メンバーの選定に関する実施要項と日程を発表した。
内容は以下の通り:
・支部委員会候補者の受付:2025年8月23日〜25日
・支部委員会案の公表:2025年8月26日
・支部委員会構成に対する異議申立受付:2025年8月27日〜28日
・異議申立の審査:2025年8月29日〜30日
・支部委員会最終名簿の発表:2025年8月31日
・支部委員会の業務開始:2025年9月1日(候補者受付および有権者団体メンバーの提案)
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人民議会選挙高等委員会は、フェイスブックを通じて、決定第20号を発出し、選挙過程の透明性の強化と法的手続きの適正確保の一環として、各選挙区に弁護士1人を法的監視員として派遣するよう、弁護士組合に要請した。
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Xによると、アフマド・シャルア暫定大統領は前政権が行った化学兵器虐殺の生存者らと面会した。
استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم عدداً من الناجين من مجازر الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن هذه الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، وأن محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة حق لا يسقط بالتقادم.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السوريةpic.twitter.com/APVZ3y7VQx
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) August 23, 2025
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アフマド・ムワッファク・ザイダーン大統領府報道顧問は、ジャズィーラ・チャンネルの公式サイトにコラムを寄稿し、シリア・ムスリム同胞団に対して、組織を解散するよう呼びかけ、そのことがシリアの国益につながり、国民の政府活動への参加を促し、国の発展に資すると主張した。
ザイダーン顧問は、コラムのなかで、自らの主張を「個人的な信念に基づくもので、大統領顧問という職務上の立場からではない」ことを強調した。
ザイダーン顧問は、「政治家が時代の発展や変化に適応することが重要であり、そうでなければ時代遅れになる」と述べ、自身が若い頃にシリア・ムスリム同胞団に属し、第2代の最高監督者(その後同胞団を離反)イサーム・アッタール氏の思想を信奉していることを明らかにした。
そのうえで、シリア・ムスリム同胞団に対して、シリア革命反体制勢力国民連立(シリア国民連合)、シリア・イスラーム評議会などと同じく、「体制後に自ら解散した政治・社会組織と同じ道を歩むべきだ」と訴えた。
イナブ・バラディーが8月29日に伝えたところによると、ザイダーン顧問のコラムに対して、シリア・ムスリム同胞団は公式の反応はしていないが、政治局員のサミール・アブー・ラバン氏は、「ザイダーン氏の意見は個人的なもので、組織は通常このような私見に対してメディアで応答しない」とコメントした。
これに対し、元幹部のズハイル・サーリム氏は、8月24日に同胞団の公式サイトに論説を寄稿、そのなかで「我々は政党ではなく、政党になることもない、政治が我々の宗教の核心にあるとしても」と述べた。
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ロイター通信は、シリア情勢に詳しい7人の情報筋や文書に基づき、アフマド・シャルア移行期政権が12月に新しい紙幣を発行し、これと併せて2桁の切り下げデノミネーションを実施する計画だと伝えた。
2人の銀行関係者と別の1人のシリア筋によると、シリアはロシア国営の印刷会社ゴズナクと新紙幣印刷の契約を結び、7月下旬にシリア高官代表団がモスクワを訪れた際に最終合意に達したという。
ゴズナクはアサド政権時代にも紙幣を印刷していた。
発行スケジュールと準備状況は以下の通りだという。
・12月8日:アサド失脚1周年に合わせ新紙幣発行開始
・10月中旬:民間銀行に準備を指示
・2026年12月8日まで:旧紙幣と新紙幣を併用
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イナブ・バラディーによると、外務在外居住者省のクタイバ・イドリビー米局長は、アフマド・シャルア暫定大統領が9月のニューヨークでの国連総会出席に合わせて、米国の仲介のもとにイスラエルとの安全保障協定を締結するとの報道について、演説を行うことを確認しつつ、協定締結については否定した。
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ドゥルーズ派の活動家で作家のマーヒル・シャラフッディーン氏は、Xを通じて、9月にシャルア暫定大統領とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が米国で締結するとの情報が流れている安全保障協定が定めるスワイダー県の地位について以下の通りつづった。
協定に含まれる主な内容
・スワイダー県に完全な自治権を付与:その代わりに分離独立の要求を放棄。
・独自の治安機関の設立:ダマスカス政府の関与なしに、住民が自らの治安機関を設立。
・経済取引の自由化:スワイダー県がアメリカおよびイスラエル企業と投資・公共サービス(特に電力)に関する契約を締結可能。
・恒久的な陸上回廊の設置:イスラエル在住のドゥルーズ派とスワイダーのドゥルーズ派の間の往来を確保。
・シャルア移行期政権側の追加要求:スワイダー県内の一部国境村落に治安部隊を駐留させ、部族の襲撃を抑止するとの名目で交渉中だが、この記事執筆時点では拒否されている。
بخصوص “الاتفاق الأمني” المزمع توقيعه بين الشرع ونتنياهو برعاية ترامب في 25 أيلول المقبل… أنقل إليكم ما وصلني من معلومات تتعلق بالسويداء في هذا الاتفاق الذي أعتبر أن وصفه ب”الأمني” هو وصف غير دقيق، لأنه في العمق اتفاق سياسي:
– حكم ذاتي كامل لمحافظة السويداء، مقابل التخلّي عن…
— ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) August 22, 2025
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ダイル・ザウル県では、シリア人権監視団によると、アフマド・シャルア移行期政権の内務省内務治安部隊がダーイシュ(イスラーム国)の元メンバーで、長年にわたって武装活動や犯罪に関与してきたアーミル・アミーン・アッサーフ容疑者を、ダイル・ザウル東部マヤーディーン郊外のアル=クーリヤ町で逮捕した。
アッサーフ容疑者は、2014年からダーイシュのメンバーとして、シュアイタート部族に対して行った戦闘に直接参加していた。
2017年にダーイシュが弱体化を始めると、トルコ占領下のシリア北部へ逃亡し、東部軍のメンバーとなり、アレッポ県アウン・ダーダート村の通行所を経由した密輸に関与、ジャラーブルス地区の憲兵隊長に就任して以降は、市民からの金品強奪や恐喝にも関与、2019年の「平和の泉」作戦に際しては、混乱を利用して数千ドル規模の略奪で巨額の資金を得たとされる。
シャーム解放機構を主体とする反体制派が2024年11月末に「攻撃抑止」の戦いを開始すると、アッサーフ容疑者は、自身の部隊とともにダイル・ザウル県に移動し、クーリーヤ市一帯地域の高官を自称、前科者や麻薬常習者、旧シリア軍の兵士らを部隊に取り込み、勢力を拡大しようとしていた。
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ダイル・ザウル県では、内務省によると、内務治安部隊がマヤーディーン市で発生したダーイシュ(イスラーム国)の残党2人によるテロ攻撃の試みを阻止した。
2人のうち、1人は治安拠点を狙って自爆ベルトで自爆を試み、もう1人は武装し、治安部隊員への攻撃を企て、内務治安部隊は戦闘の末2人を制圧したが、この際隊員1人が死亡した。
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ダマスカス郊外県では、シリア人権監視団によると、ランクース市で、内務省内務治安部隊の要員が武装グループによる銃撃を受け、死亡した。
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イドリブ県では、シリア人権監視団によると、カフルラーター村で正体不明の武装グループが若い男性に発砲し、殺害した。
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ハマー県では、シリア人権監視団によると、ビーヤ村近郊でアラウィー派の若い男性2人が正体不明の武装グループに銃撃され、死亡した。
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ラタキア県では、内務省によると、内務治安部隊が、対テロ部門とともに精密治安作戦を実施し、違法な武装グループのメンバーの1人ムハンマド・シャフィーク・シャムラス容疑者を逮捕した。
シャムラス容疑者は、治安部隊員を標的とした暗殺事件に関与していただけでなく、国防省の拠点を狙ったテロ攻撃にも参加していたという。
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シリア人権監視団は、アサド政権が崩壊した2024年12月8日から2025年8月22日までの期間に、シリア国内で1,131件の殺人が記録され、そのうち601件は宗派的な背景によるものだと発表した。
宗派的な背景による殺人は、ヒムス県、ハマー県、ラタキア県といった宗派構成が複雑な地域で多発している。
月別の犠牲者数の内訳は以下の通り。
・2024年12月8日~12月末:160人(うち35件が宗派的背景による殺害)
・2025年1月:194人(うち84件が宗派的背景)
・2025年2月:113人(うち34件が宗派的背景)
・2025年3月:144人(うち68件が宗派的背景)
・2025年4月:137人(うち92件が宗派的背景)
・2025年5月:110人(うち59件が宗派的背景)
・2025年6月:105人(うち55件が宗派的背景)
・2025年7月:92人(うち48件が宗派的背景)
・2025年8月:76人(うち39件が宗派的背景)
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トゥルー・プラットフォームは、アラブ系メディアがスワイダー県のベドウィンの人口に関して虚偽の数字を拡散していたとする検証レポートを発表した。
レポートによると、各メディアで拡散されたベドウィンの人口は以下の通り。
・アラビー・ジャディード:7月17日にスワイダー県には25万人のベドウィンが住み、人口の3分の1を占めると報じた。

・『シャルク・アウサト』:7月21日に、アラブ部族が人口の30%を占めると伝えたが、総人口の数字には触れなかった。

・ジャズィーラ・チャンネル:7月19日に、Instagramで「人口25万人」と題した動画を配信したが、統計の出典を明示しなかった。

・X(旧Twitter)の複数アカウント:スワイダーから5万〜14万人のベドウィンが避難したと主張した。
وضيف شيروان:
“ولعنة الله على كل من لم يتأثر بتهجير ١٤٠ ألف بدوي سني من سكان السويداء الأصليين وقتل المئات منهم واغتصاب عشرات النساء وسلب كل أرزاقهم”.
— Dr. Taleb Abo Mohammed (@TAldughim) August 13, 2025
البدو الي تم تهجيرهم من السويداء بعد استيلاء عصابات وميليشيا الهجري عليها تعدى ١٠٠ الف مواطن سوري ، ولك شوية حياء استحي على دمك يا امعه
— نواف (@Wolf_070) August 17, 2025
50 ألف مُهَجَّر من البدو في درعا تم تهجيرهم من السويداء وريفها، لا أحد يهتم بقضاياهم ، لا أحد يُسلِّط الضوء على معاناتهم.
هجَّرَتْهم جماعة “زعيم الأقليات”، بينما يُوجِّه الإعلام صوب اهتمامه نحو رفع العلم الأزرق في ساحة الذل والخنوع.
هذه الأمة، مهما تكاتفت ضدها الأمم والأقليات
— H T shs (@EngAlsalama) August 18, 2025

なお、スワイダー県民政局が2023年12月31日付で作成し、2022年7月から2024年5月まで県知事を務めたバッサーム・マムドゥーフ・バーシクが承認した最新の公式統計によると、スワイダー県の総人口:569,861人、うちベドウィン人口は33,122人。

これに基づくと、スワイダー県におけるベドウィンの割合は5.81%であり、「25万人」「人口の3分の1」「30%」という報道はすべて事実無根である。

一方、国連人道問題調整事務所(OCHA)は8月14日の最新情報で、暴力により19万人以上が避難したと発表したが、この数字はベドウィンとドゥルーズ派を区別しておらず、避難者全体を指している。
これに対して、緊急事態災害省の統計(8月9日時点)によると、ベドウィンの避難者は28,768人に過ぎない。

以上を踏まえて、レポートは以下の通り結論づけている。
・ベドウィン人口25万人、人口の3分の1、30%という報道は虚偽。
・ベドウィンの避難者15万人という数字も虚偽。
・2023年末時点のベドウィン人口は33,122人。
・2025年8月9日時点の避難者数は28,768人。
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インディペンデント・アラビアはシリアの高官筋の話として、シリアとイスラエルが米国の仲介により9月25日に安全保障協定に署名する見通しだと伝えた。
情報筋によると、この協定署名の前日にあたる9月24日には、アフマド・シャルア暫定大統領が国連総会に出席するためニューヨークを訪れ、演説を行う予定。
しかし、同情報筋によると、イスラエルとシリアの間で近い将来に包括的な和平合意が結ばれる見込みはなく、協定は両国間の緊張緩和に向けた安全保障面に限定されるという。
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国連安保理は第9983回会合を開催し、シリア情勢の進捗について協議した。
会合では、ゲイル・ペデルセン・シリア問題担当国連特別代表がオンライン参加し、「我々は依然としてスワイダー県の周縁で危険な敵対行為や小競り合いを目撃しており、暴力はいつでも再開する可能性がある」と警告、停戦は「恒久的な安定の基礎というよりは一時的な休戦にとどまる危険がある」と付け加えた。
また、イスラエル軍によるシリア南西部での地上作戦が続いていることを指摘、シリアの主権・独立・領土保全の尊重を強く求めた。
一方、人民議会選挙について、「このプロセスを成功させるには、透明性と開放性を確保する措置が求められ、信頼された個人だけでなく、すべての主要なシリアの集団が有権者および候補者として含まれることが必要である」と彼は述べ、女性と市民社会の平等な参加を呼びかけた。
さらに、制裁解除措置の持続と拡大、長期的な安定と持続可能な統治への道を開く真の政治的移行を求めた。
一方、トム・フレッチャー人道問題担当事務次長兼緊急援助調整官は「人道危機は終わっていない」と警告し、1600万人のシリア人が依然として支援を必要としており、スワイダー県での最近の衝突で185,000人以上が避難を余儀なくされたと指摘した。
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韓国の代表は、スワイダー県での衝突をめぐるシャルア移行期政権とイスラエルの停戦が「差し迫った安全保障上の脅威を大幅に緩和した」としつつ、「不確実な政治的状況が、成功裏かつ包摂的な移行への展望に依然として影を落としている」と指摘した。
フランスの代表は、「シリアは岐路に立っている」と強調、「包摂的で平和なシリアは可能である」としつつも、「移行期司法のプロセスが確立されなければ、市民的平和への回帰はあり得ない」と指摘した。
デンマークの代表は、「シリアの一部地域で安定化が見られる一方で、14年にわたる戦争の人道的影響は依然として深刻である」と述べるとともに、シリアにおける危機対応のために約9,500万ドルを拠出することを誓約すると付言した。
イギリスの代表は「シリアにおけるニーズは依然として甚大である」としたうえで、停戦にもかかわらずシリア南部での限られたアクセスに懸念を表明、国内避難民のための医療、食料、きれいな水のために220万ドルの追加援助すると誓約した。
スロベニアの代表は、シリア全土での暴力の即時停止を求め、処刑、恣意的な殺害、誘拐、略奪、財産の破壊を含む犯罪に関する報告に警鐘を鳴らすとともに、「特に懸念されるのは、女性や少女、特にドゥルーズ派やアラウィー派の共同体出身者の誘拐、人身売買、性的搾取に関する報告である」と付言した。
ギリシャの代表は、人民議会選挙について、キリスト教徒、アラウィー派、ドゥルーズ派、ベドウィン、そして女性など、「全てのシリア人が候補者および有権者として参加」する必要があると述べた。
米国の代表は、シャルア移行期政権に対して、大量虐殺の加害者に責任を負わせるよう強く求めるとともに、「統一され、代表性を持つシリアには、一貫性があり、透明性があり、信頼できる司法制度が必要である」と述べ、「加害者を逮捕し、拘束し、対策を講じるのは今やシリア政府の責務である」と付け加えた。
ロシアの代表は、宗派間暴力に対する公平な調査を要求、シャルア移行期政権に対して「信頼でき、即時で、透明性があり、公平で包括的な調査」を行うという安保理の呼びかけを実施するよう促した。
イラン、トルコ、カタール、アルジェリアの代表は、イスラエルの攻撃を非難し、ゴラン高原の占領が「国際法に反している」と改めて強調した。
中国の代表は、シリアの主権、安全、領土保全が尊重されなければならないことを改めて確認し、イスラエルによるゴラン占領を「無効かつ無価値」だと非難した。
シリアの代表は、イスラエル軍を撤退させるよう圧力をかけ、イスラエルの攻撃を非難するよう安保理に呼びかけるとともに、シリア国内での人権侵害にかかる国際調査委員会との協力や、スワイダー県での暴力の加害者拘束への取り組みを説明した。
さらに彼は、スワイダー県とその住民がシリアを構成する不可分な一部であることを強調し、最近の不安定化の原因を「宗派間争いの火をつけるイスラエルの企て」にあると非難した。
さらに、制裁措置の解除を改めて求め、安保理における制裁解除手続きへの動きを歓迎した。
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シリア人権監視団は、アフマド・シャルア移行期政権の国防省当局が、同省部隊(シリア軍)に入隊したクナイトラ県出身の若者らをトルコに輸送し、集中的な軍事訓練と、高度な兵器の取り扱いに関する再訓練を受けさせていると発表した。
同監視団によると、これらの訓練コースは、シャルア移行期政権が数ヵ月間に開始したシリア軍再編計画の一環として、トルコで実施されてきたもの。
国防省当局は、クナイトラ県内で数百人の戦闘員を募集しているが、18日にもシリア人権監視団は、県の地方部出身の約200人の若者が、教練に参加するためトルコに移送されたと報告(転載記事https://ugaritpost.net/2-240/)していた。
今回の徴募には、ハーン・アルナバ市、トルナジャ村、ジュバーター・ハシャブ村をはじめとする複数の村や町の若者、さらに遊牧民出身のグループも含まれており、彼らは段階的に移送され、トルコ軍士官が監督する訓練プログラムに参加する予定。
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ダルアー県では、シリア人権監視団によると、スワイダー県住民のための救援物資や食料を積んだ29台の貨物車輛からなる車列が、イズララ市に到着した。
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SANAによると、スワイダー県で非合法武装集団に殺害された父子の遺体がダルアー県ブスラー・シャーム市で遺族に引き渡された。
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シリア人権監視団のラーミー・アブドゥッラフマーン代表(ウサーマ・スライマーン)、スワイダー24などは、スワイダー県と首都ダマスカスを結ぶ街道沿いに位置する、スワイダー県最北端の大スーラ村の入り口で、アフマド・シャルア移行期政権の国防省・内務省の合同部隊が土塁を積むなどして道路を遮断し、民間人の移動、商品や医療物資の通過を阻止しているとして、その映像や画像を公開した。
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ダマスカス郊外県では、SANAによると、2013年のグータ地方での化学兵器使用事件発生から12周年に合わせて、ザマルカー町で追悼記念行事が開催された。
記念行事には、犠牲者の遺族、生存者、活動家らが参列し、ムスアブ・アリー保健大臣、ラーイド・サーリフ非常事態災害大臣、ハッサーン・トゥルバ共和国検事総長、ダマスカス県のマーヒル・マルワーン・イドリビー知事、ダマスカス郊外県のアーミル・シャイフ知事、アブドゥルバースィト・アブドゥッラティーフ移行期国民委員会委員長らが演説を行った。
記念行事ではザマルカー町にある殉教者墓地の訪問、写真展、芸術公演も行われた。





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SANAによると、ヒンド・カバワート社会問題労働大臣はハマー市の県庁舎で市民社会団体と開いた拡大会議において、帰還した難民、国内避難民(IDPs)、とりわけ被害の大きい地域に住む人々を支援し、基本的ニーズを確保するため、利用可能なあらゆる手段とプログラムを活用する必要性を強調した。
カバワート社会問題労働大臣はまた、アブドゥッラフマーン・スィフヤーン知事とイスラーム孤児支援協会を訪れ、子供たちやその世話に従事するスタッフと面会し、孤児やその家族の支援に向けた取り組みの状況を視察した。

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国防省は、フェイスブックを通じて、徴兵動員局がシリア各県でシリア軍に志願して入隊を希望する者のために徴兵動員センターを開設したと発表した。
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国防省は、フェイスブックを通じて、アブドゥッラフマーン・スィルハーン訓練局長(准将)が率いる国防省代表団が、トルコ国防大学付属の航空大学を訪問した。

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イフバーリーヤ・チャンネルは治安筋の話として、米主導の有志連合がイドリブ県のアティマ村にある住宅1棟を標的とした空挺作戦を実施し、住宅の借主であるダーイシュ(イスラーム国)の幹部1人を殺害した、と伝えた。
標的となった住宅の所有者は、アフマド・ムスタファー・シャイフなる人物で、殺害された借主は、「サラーフ・ナウマーン」、「アリー」の名で知られるイラク人。
ダーイシュの「イラク州」の幹部で、シリア国内で複数のセルの調整・組織を担っていた人物。
有志連合が住宅に突入した際、この幹部は逃走を図り、バルコニーから裏庭へ飛び降りようとしたが、部隊が周囲を包囲し発砲した結果、その場で死亡した。
有志連合はさらに、住宅全体を捜索し、この幹部の妻に対して事情聴取を行い、携帯電話や電子機器をすべて押収、シャイフ氏と息子のムハンナド・シャイフに服を脱ぐよう強要したうえで取り調べを行ったという。
なお、殺害されたイラク人は、ダーナー市で、アフマド・シャルア移行期政権の内務治安部隊の部隊に追われた後、アティマ村の住宅に逃れ、妻、幼い子供、母親とともに潜伏していた。
イナブ・バラディーによると、作戦は午前2時半に開始され、約2時間続き、有志連合は1人を殺害、5人を逮捕、その身柄をアティマ村の治安部隊に引き渡した。
なお、有志連合とアフマド・シャルア移行期政権による合同作戦は今回が2回目。
最初の作戦は、7月25日にアレッポ県バーブ市で行われ、ダーイシュのメンバー複数人が殺害された。
一方、イナブ・バラディーによると、殺害されたサラーフ・ナウマーンは、アブー・フサイン・クラシーが2023年8月に暗殺されたのち、第5代カリフに就任したと発表されていた「アブー・ハフス・クラシー」と同一人物。
シリア国内で活動を続けるダーイシュの中で重要な役割を果たし、特に外国人戦闘員の勧誘とシリアへの密入国を監督し、人的・軍事的戦力の強化に寄与していたという。
また、複数のセル間の調整役も担っていたが、具体的にどの作戦を主導したかについては確実な情報は得られていないという。
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シリア人権監視団によると、空挺作戦に参加した有志連合の部隊は、ヘリコプターでアレッポ県アイン・アラブ(コバネ)市近郊のスィッリーン町の基地を出撃した。
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ハサカ県では、シリア人権監視団によると、26台の貨物車輛からなる有志連合の車列がワリード国境通行所(スワイディーヤ国境通行所)を経由して、イラクからシリアに入国、カスラク村の基地に物資を輸送した。
また、シリア人権監視団によると、米軍の輸送機がハッラーブ・ジール村の設置されている有志連合の基地に軍事装備や兵站物資を搬入した。
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ラタキア県では、シリア人権監視団によると、3月に発生した虐殺事件で行方不明となっていた住民13人の遺体がブスターン・バーシャー村で発見された。
また、シリア人権監視団によると、ムザイラア町近郊の森林地帯でも、3月に失踪していた若い男性が遺体で発見された。
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ダマスカス郊外県では、シリア人権監視団によると、アレッポ県アフリーン郡出身の23歳の若い男性が、ザバダーニー市近郊で武装グループの待ち伏せに遭い、殺害された。
内務省は、フェイスブックを通じて、国境警備局が麻薬対策局と協力し、フライタ村で、レバノンから密輸されようとしていた大麻60キログラムを押収することに成功したと発表した。

内務省のフェイスブック・アカウントによると、ダマスカス郊外県の内部治安部隊司令官のフサーム・タッハーン准将は、タッル市の両替商を標的とした武装強盗事件で、民間人1人が殺害され、2人が負傷したとの通報を受け、武装強盗に関与した人物の1人の身元を特定、逮捕、残りの共犯者の特定と逮捕に向けて動いていると発表した。
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ハマー県では、シリア人権監視団によると、ムーサー・フーラ村でアラウィー派の父子が自宅で正体不明の武装グループの襲撃を受けて殺害された。
また、カムハーナ町では、旧シリア軍第25師団の元幹部とその息子が銃撃により死亡した。
さらに、シリア人権監視団によると、カフルブー村近郊で、正体不明の武装グループがアラウィー派の一家3人を襲撃し、これにより1人が死亡し、兄弟が重傷を負った
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アレッポ県では、シリア人権監視団によると、アレッポ市ブスターン・カスル地区で、バアス党とつながりがあった元医療責任者が暗殺された。
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アラビーヤ・チャンネルは消息筋の話として、フランスのパリでの米国仲介によるアスアド・ハサン・シャイバーニー外務在外居住者大臣とイスラエルのロン・ダーマー戦略問題担当大臣と会談について、シリアとイスラエルは約80%の協議項目で合意に達し、アゼルバイジャンの首都バクーとパリで安全保障に関する協議を継続することで一致した、と伝えた。
同消息筋によると、シリア南部の治安にかかる取り決めはほぼ完了しているという。
一方、会合では、トーマス・バッラク在トルコ米大使兼務シリア担当特使が、シャイバーニー暫定外務在外居住者大臣に対し、スワイダー県でのドゥルーズ派に対する違反行為を記録した映像についての説明を求めた。
また、イスラエルのドゥルーズ派の最高宗教指導者であるムワッファク・タリーフ師は、シリアの同派の最高宗教指導者であるヒクマト・ヒジュリー師に対し、アフマド・シャルア移行期政権と合意に至るために努力するよう呼びかけたという。
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SANAは、政府筋の話として、以下の通りと伝えた。
越境人道回廊は存在せず、人道支援の提供はすべて首都ダマスカスにある国家機関との直接の調整を通じて行われる。これは、スワイダー県を含むすべての対象地域に対し、安全かつ組織的に支援が届くことを確保するためである。
シリア政府は、国連の専門機関に対し、人道的任務を遂行するための必要な便宜と承認を与えており、またシリア国内の国家・救援隊による支援活動は規則的に継続している。これは、国際的なパートナーと協力して人道的ニーズを確実に満たすというシリアの責任を反映している。
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スワイダー県では、シリア人権監視団によると、フランスのパリでの米国仲介によるアスアド・ハサン・シャイバーニー外務在外居住者大臣とイスラエルのロン・ダーマー戦略問題担当大臣と会談を受けるかたちで、県西部のサアラ村とタッル・ハディード村の間に位置する農場で1回の爆発が発生した。
同地には、ベドウィン・部族系武装勢力とアフマド・シャルア移行期政権の国防省・内務省の合同部隊が駐留していた。
爆発と前後して、イスラエル軍航空機1機が上空を旋回していた。
また、これと前後して、スワイダー県西部の複数の村や拠点から、ベドウィン・部族系武装勢力とアフマド・シャルア移行期政権の国防省・内務省の合同部隊が部分徹底するのが確認された。
このほか、首都ダマスカス上空でもヘリコプターの飛行が観測されたが、詳細は不明である。
シリア人権監視団によると、シャルア移行期政権の国防省・内務省の合同部隊がシャフバー町北のスワイムラ村から撤退したのを受けて、ドゥルーズ派武装勢力の工兵部隊が同村に入り、4人のドゥルーズ派住民の遺体を発見した。
一方、スワイダー24によると、スワイムラ村で7月のシャルア移行期政権の国防省・内務省の合同部隊の進攻で殺害された住民の遺体は5体に上った。
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これに対して、イフバーリーヤ・チャンネルは、スワイダー県内務治安司令部報道課が、「スワイダー県郊外の村から(内務)治安部隊が撤退したという情報は事実ではない」と声明を出したと伝えた。
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シリア人権監視団は、現地調査によって処刑された70人の氏名を新たに確認したと発表、これにより7月13日以降の衝突、処刑、イスラエル軍の爆撃による犠牲者数は、1,779人となった。
その内訳は以下の通り。
・スワイダー県出身者725人:大多数はドゥルーズ派で、うち民間人は167人(子供21人、女性57人)。
・国防省・内務省内務治安部隊の要員477人(ベドウィン・部族の戦闘員40人と、レバノン国籍の武装者1人を含む)
・イスラエルの爆撃により死亡した国防省・内務省所属の要員15人
・国防省庁舎を標的としたイスラエルの爆撃での犠牲者3人(女性1人と身元不明者2人)
・スワイダー県での戦闘で死亡した記者2人。
・国防省・内務省内務治安部隊の要員による処刑で死亡したドゥルーズ派554人(うち女性51人、子供15人、高齢者数人、スワイダー国立病院の医療従事者20人)。
・ドゥルーズ派武装勢力に処刑されたベドウィン・部族出身者3人(女性1人、子供1人を含む)
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ダルアー県では、シリア人権監視団によると、スワイダー県の住民への支援物資を搬送中、シャルア移行期政権の内務省内務治安部隊の検問所近くで拉致されていた7人の救援活動家が解放された。
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スワイダー24によると、国際機関の代表団が、スワイダー国立病院、シャフバー町の公立病院、避難所として使用されているスワイダー県内の学校を視察した。
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国連シリア常駐調整官兼人道調整官のアダム・アブデルムーラ氏は、Xを通じて以下の通り投稿した。
国連のチームとともに本日スワイダー県を訪問し、緊急支援のニーズ調査を行った。食料、医療、衛生(WASH)の状況は極めて深刻で、命を救うような医療物資はほとんど入手不可能とのこと。現地コミュニティはいかに支援が限られていても協力し合っているが、支援団体の資金協力が一刻も早く必要だと強く訴えた。
I visited As-Sweida today with the UN team to assess urgent needs.
Food, healthcare, and WASH are critical.Lifesaving medical supplies are nearly impossible to find. Communities are doing what they can — donor support is urgently needed to scale up response.pic.twitter.com/69OXFkgyZ4
— Adam Abdelmoula (@adam_abdelmoula)August 20, 2025
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外務在外居住者省は、フェイスブックを通じて、アスアド・ハサン・シャイバーニー外務在外居住者大臣が、ギリシャの首都アテネを訪れ、同区にのヨルゴス・ゲラペトリティス外務大臣と会談を行ったと発表した。

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国防省は、フェイスブックを通じて、アブドゥッラフマーン・スィルハーン訓練局長(准将)の率いる国防省の代表団が訪問団として、トルコの国防大学付属戦争学院を訪れたと発表した。

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SANAによると、シリア・アラブ通信(SANA)の新始動発表式典が開催され、閣僚や外交官ら出席した。
出席した主な閣僚・外交官は、ムハンマド・ヤサル・バルニーヤ財務大臣、ムハンマド・アブドゥッラフマーン・トゥルクー養育教育大臣、マルワーン・ハラビー高等教育科学研究大臣、ムサアブ・アリー保健大臣、ムハンマド・ヤースィン・サーリフ文化大臣、ラーイド・サーリフ緊急事態災害防災大臣、シリア中央銀行のアブドゥルカーディル・フスリーヤ総裁、ダマスカス県のマーヒル・マルワーン・イドリビー知事、オマル・ハヤート・カーン在シリア・パキスタン大使、一方、アゼルバイジャン大使館のアリヌール・シャー・フセイノフ臨時代理大使、スペイン大使館のフランシスコ・ハビエル・ボガ・ユビス臨時代理大使、カタール大使館のハリーファ・アブドゥッラー・アール・マフムード臨時代理大使、ドイツ大使館のクレメンス・ハッハ臨時代理大使など。

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SANAによると、アフマド・シャルア暫定大統領は、2025年政令第143号を発布し、人民議会の暫定選挙制度を承認した。
政令第14号の全文は以下の通り。
政令第143号(2025年)
シリア・アラブ共和国大統領
憲法宣言の規定に基づき、
また至上なる国益に鑑み、
以下を定める。第1章 定義
第1条 本政令の規定を適用するにあたり、以下の語および表現は、それぞれ次に示す意味を持つものとする:
高等委員会:大統領からの政令に基づいて設置される人民議会選挙高等委員会。
・支部委員会:高等委員会の決定に基づいて設置される人民議会選挙支部委員会。
・選挙人団:本政令に定められた条件と基準を満たし、自らの選挙区において選ばれた人々の集まり。
・異議申立委員会:支部委員会の構成員、選挙人団の構成員、ならびに選挙手続の結果に関して提起された異議を審査する委員会。
・選挙区:各県における行政区分に従って、選挙人団の有権者を包含する地理的範囲。
・投票所:選挙手続が実際に行われる場所。
・有権者:選挙人団の最終名簿にその氏名が記載されている者。
・候補者:選挙人団の構成員で、自ら人民議会議員選挙への立候補を届け出た者。第2章 定数および配分
第2条
1. 人民議会の総議員数は210人とする。
2. 議員のうち3分の2は本政令の規定に従って選挙により選出される。
3. 各県の議席は人口分布に応じて配分され、選挙区には1議席以上が割り当てられる。
第3条
1. 選挙区は郡レベルで構成される。
2. 選挙区は一つ以上の郡から成り立つことができる。
3. 各選挙区には、本政令に従って設置された選挙人団が存在する。
4. すべての選挙区における選挙人団は、人民議会議員の3分の2を選出する。
5. 人民議会議員への立候補資格は選挙人団の構成員に限定される。
第4条
議席の3分の2の配分は、行政区分および人口代表に基づき、地方行政省が2011年10月27日に発出した決定第1378号によって定められる。
第5条
各選挙区の選挙人団構成員数は、その選挙区に割り当てられた議席数に50を乗じた数とする。ただし、必要条件を満たす者の数が不足する場合でも、その人数は30名を下回ってはならない。第3章 人民議会選挙高等委員会
第6条
1. 高等委員会の本部はダマスカス市に置く。
2. 高等委員会は、本政令の規定に従い、選挙の全面的な監督を担い、すべての委員会を統括し、選挙の自由な実施、その健全性および公正性を確保するために必要なあらゆる措置を講じる。
3. 高等委員会は、その職務および権限を、いかなる他の機関からも完全に独立し、中立かつ透明性をもって行使する。いかなる者または機関も、その職務や権限に干渉したり制限したりすることは禁じられる。
4. 高等委員会の構成員の一人に欠員が生じた場合、大統領がその代替者を任命する。
第7条
高等委員会および本政令に定められた各委員会の業務遂行に必要な経費は、高等委員会の提案に基づき、国家一般予算から支出される。第4章 法務委員会
第8条
1. 高等委員会の下に法務委員会を設置する。
2. 法務委員会は、法学の学位を有する5名の構成員から成る。いかなる理由によってもその構成員の1人に欠員が生じた場合、高等委員会が代替者を任命する。
3. 法務委員会は次の任務を担う:
a. 高等委員会に対して必要な法的助言を提供すること。
b. 選挙手続に関する規則案を起草すること。
c. 高等委員会から委託されたその他の法務上の業務を行うこと。第5章 支部委員会
第9条
1. 高等委員会は、選挙区ごとに支部委員会を設置し、その委員長を任命する。
2. 支部委員会は、3名以上の奇数の構成員で構成される。
3. 支部委員会の構成員に欠員が生じた場合、高等委員会が代替者を任命する。
4. 各地域の行政中心地を支部委員会の本部とする。ただし、これが不可能な場合、あるいは選挙区が複数の地域から成る場合は、高等委員会の決定によって本部が指定される。
5. 支部委員会は、本政令の規定に従い、選挙区レベルで人民議会選挙を組織し、その自由な実施、健全性、公正性を確保するために必要な措置を講じる。委員会は、いかなる他の機関からも完全に独立して職務および権限を遂行し、中立かつ透明性を保持する。いかなる者または機関もその職務や権限に干渉、または制限することは禁じられる。さらに、支部委員会は高等委員会から委託されたすべての任務を遂行する。
6. 支部委員会の決定は、高等委員会によって承認されて初めて効力を持つ。
第10条
支部委員会の構成員には、以下の条件が求められる:
1. 2011年5月1日以前からシリア国籍を有していること(2011年の政令第49号の対象となる市民も含む)。
2. 戸籍登録がその選挙区内にあること、または2011年以前の5年間、その選挙区に継続して居住していたこと。
3. 法的能力を有していること。
4. 本政令の公布日に満25歳以上であること。
5. 善良な経歴と品行を有していること。
6. 重罪または品位を損なう犯罪で有罪判決を受けていないこと(ただし、政治的または治安上の性質を持つ案件は除く)。
7. 2011年以降、大統領選挙に立候補していないこと。
8. 2011年以降、人民議会の議員または候補者であったことがないこと。ただし、離反を証明できる場合は例外とする。
9. 旧体制やいかなるテロ組織をも支持していないこと。また、分離や分裂、外国勢力への依存を唱える者でないこと。
10. 軍隊または治安機関の構成員でないこと。
11. 大臣、県知事、副知事、またはその補佐官の職に就いていないこと。
12. 憲法宣言の規定を遵守していること。
13. 公認された大学卒業資格または同等の資格を有していること。
14. 支部委員会の設置発表時点でシリア領内に居住していること。
15. 選挙区内の有力者や著名人の能力に精通していること。
16. 中立性と公正さで知られていること。
17. 選挙区のいかなる構成要素とも明確な敵対関係を持っていないこと。
第11条
1. 高等委員会は、社会的・公的な諸活動との協議を経て、各選挙区レベルの支部委員会の構成員を、定められた条件と手続に従って選定する。
2. 高等委員会は、各選挙区における支部委員会の名簿を公表し、その発表日から2日間、異議申し立ての受付を行う。異議申立委員会は、提出日から最長3日以内にこれを審理・決定する。
第12条
支部委員会の構成員は、その任務に就く前に高等委員会の前で以下の形式に従って宣誓を行うものとする:
「全能のアッラーに誓って、私は自らの任務を誠実かつ忠実に遂行する。
第13条
1. 支部委員会は、選挙手続全体を監督する。
2. 支部委員会は、地域社会および市民団体との効果的な連携を図り、選挙人団構成員の選出に可能な限り幅広い参加を確保する。
3. 支部委員会は、選挙人団構成員の暫定名簿を高等委員会に提出する。
4. 支部委員会は、投票所およびその職員の監督を行う。
第14条
支部委員会は、暫定選挙制度で定められた基準と条件を遵守し、透明かつ記録可能な手続きを通じて選定を行うものとする。その手続には、条件の一般公表や面接の実施などが含まれる。第6章 異議申立委員会
第15条
1. 高等委員会は、各県に異議申立委員会としての独立司法委員会を設置し、当該県の選挙区から提出された異議の審理を担当させる。
2. 異議申立委員会の本部は県内に置く。ただし困難な場合には、支部委員会の提案に基づき高等委員会が決定する。
3. 異議申立委員会は、法務大臣が任命する判事で構成され、その委員長は決定によって指名される。
4. 異議申立委員会の構成員の1人に欠員が生じた場合、法務大臣の任命を経て高等委員会が代替者を指名する。
5. 異議申立委員会の決定は多数決で下され、その決定は最終的かつ拘束力を持つ。
6. 異議申立委員会は、支部委員会の構成員、選挙人団構成員の最終名簿、ならびに当該選挙区における選挙結果に関する異議を審理・決定する権限を有する。
第16条
異議申立委員会は、その職務と権限を完全に独立し、中立かつ透明性をもって行使する。いかなる者または機関も、その職務や権限に干渉したり、制限することは禁じられる。第7章 委員会に関する特別規定
第17条
1. 本政令で規定されたすべての委員会は、その設置を定める政令または決定が公布された日の翌日から職務を開始する。
2. 本政令で規定されたすべての委員会の職務は、人民議会議員による憲法上の宣誓の会議が終了した時点で終了する。
第18条
本政令で規定されたすべての委員会の構成員および補助的に任用される国家公務員は、委員会での職務に従事する期間中はその業務に専念する。ただし、その間も所属先機関から給与や報酬、手当を含む総額の支払いを受け続けるものとする。
第19条
本政令で規定された複数の委員会に重複して所属することは認められない。
第20条
高等委員会は、必要に応じて補助委員会を設置し、その職務を定め、委員長を任命する権限を有する。第8章 選挙人団
第21条
選挙人団の構成員には、以下の条件が求められる:
1. 2011年5月1日以前からシリア国籍を有していること(2011年の政令第49号の対象となる市民も含む)。
2. 戸籍登録がその選挙区内にあること、または2011年以前の5年間、その選挙区に継続して居住していたこと。
3. 法的能力を有していること。
4. 本政令の公布日に満25歳以上であること。
5. 善良な経歴と品行を有していること。
6. 重罪または品位を損なう犯罪で有罪判決を受けていないこと(ただし、政治的または治安上の性質を持つ案件は除く)。
7. 2011年以降、大統領選挙に立候補していないこと。
8. 2011年以降、人民議会の議員または候補者であったことがないこと。ただし、離反を証明できる場合は例外とする。
9. 旧体制やいかなるテロ組織をも支持していないこと。また、分離や分裂、外国勢力への依存を唱える者でないこと。
10. 軍隊または治安機関の構成員でないこと。
11. 高等委員会、支部委員会、異議申立委員会のいずれの構成員でもないこと。
12. 大臣、県知事、副知事、またはその補佐官の職に就いていないこと。
13. 憲法宣言の規定を遵守していること。
14. 能力枠の場合、公認大学の学位または同等資格を有していること。
15. 有力者枠の場合、高等学校卒業資格を有していること。
第22条
1. 能力者枠とは、各種の専門分野における大学資格を有する者を指す。
2. 有力者枠とは、社会的影響力を持ち、地域活動や社会奉仕で知られる人物を指す。
第23条
1. 支部委員会は、社会的・公的な諸活動と協議のうえで、定められた条件と手続に従い、選挙区レベルの選挙人団構成員を選定する。
2. 支部委員会は、当該選挙区の選挙人団構成員の暫定名簿を、高等委員会に提出する。この名簿は「有力者名簿」と「能力名簿」の二つに分けられ、それぞれの証明書類および履歴書を添付する。
3. 高等委員会は、各選挙区の選挙人団構成員の暫定名簿をアルファベット順で承認し、すべての支部委員会に通知し、後者が公表する。
4. 選挙人団構成員の暫定名簿は、公表日から3日間、異議申立を受け付け、異議申立委員会は提出日から最長5日以内にこれを審理・決定する。
第24条
選挙人団の構成員を選定する際には、可能な限り次の事項を考慮する:
1. 能力枠を70%、有力者枠を30%とすること。
2. 選挙区内の行政単位における社会的多様性と人口分布。
3. 能力名簿における専門分野の多様性。
4. 国内外の避難民の代表性。
5. 選挙人団全体に占める女性の割合を20%以上とした代表性。
6. 殉職者の遺族、革命の負傷者、障害者、拘禁経験のある者・生還者の代表性。
第25条
1人の人物が複数の選挙人団に重複して所属することは認められない。第9章 人民議会選挙への立候補
第26条
人民議会議員選挙への立候補資格は、最終名簿に掲載された選挙人団の構成員に限定され、かつ自らの選挙区内においてのみ認められる。
第27条
高等委員会は立候補申請書の様式を定める。候補者は当該申請書において次の事項を誓約しなければならない:
1. 自らに選挙人団構成員の資格要件が引き続き備わっていること。
2. 人民議会議員の職と、大学の教員を除くその他のいかなる公職も兼任しないこと。
第10章 選挙運動
第28条
1. 選挙運動は人民議会議員の候補者に限定される。
2. 候補者の選挙運動は、自らが所属する選挙人団内に限定されなければならない。
3. 各選挙区における選挙運動は、支部委員会が最終候補者名簿を公表した時点から開始される。
4. 選挙運動は、投票日の24時間前に終了しなければならない。
5. 選挙運動終了後は、候補者本人または他者を通じて、選挙プログラムやチラシなど選挙運動にあたるいかなる資料を配布することも禁止される。
第29条
候補者は、選挙運動を行う際に次の事項を遵守しなければならない:
1. 選挙プログラムに候補者の履歴書および今後の国家的活動に関するビジョンを含めること。
2. 他者の意見表明の自由を尊重すること。
3. 国家統一を維持し、社会の安全と市民的平和を守ること。
4. 有権者を欺くような運動、他者を中傷・誹謗するような運動、あるいは攻撃・扇動を行うこと、また他者の私生活を侵害することを禁止する。
5. 選挙運動に民族的・宗派的・教派的・家族的・部族的またはその他の差別的意味を含めることを禁止する。
6. 公序良俗に反する表現を選挙運動に含めることを禁止する。
7. 国家が所有する資源や手段を選挙運動に利用することを禁止する。
8. 他候補者の選挙運動の手段を妨害または侵害することを禁止する。
第30条
すべての委員会は、選挙運動期間中、すべての候補者を完全に平等かつ中立的に扱い、候補者間の機会均等の原則を確保しなければならない。
第31条
候補者の選挙運動において、公職や公的資金を利用または流用することはいかなる形でも禁止される。第11章 選挙の手続きと規則
第32条
1. 投票所は郡庁所在地に設置する。ただし、困難な場合や選挙区が複数の郡から構成される場合には、支部委員会の提案に基づき高等委員会が投票所を指定する。
2. 選挙は高等委員会が定める日時に実施される。
3. 支部委員会が投票所における投票手続を直接監督する。
4. 支部委員会は、必要に応じて当該地域の公務員を起用し、投票手続の管理と実施を行わせることができる。
第33条
1. 投票は高等委員会および支部委員会の監督の下で行われる。
2. 投票時間は3時間とするが、必要に応じて支部委員会が延長することができる。
3. 支部委員会は、自らの印章を押した選挙用紙を作成し、候補者名を記載する。有権者はその中から選択する。
4. 有権者は投票に代理人を立てることはできない。
5. 有権者の身元確認は、公的身分証明書を提示することで行う。
6. 有権者は、当該選挙区に割り当てられた議席数と同数の候補者を選ぶ。
7. 投票は直接・秘密投票によって行う。
第34条
1. 支部委員会の委員長は、投票所における秩序維持と安全確保を担い、そのために必要な場合には警察官の出動を要請できる。
2. 警察官は、公務として投票所に立ち入ることを禁止される。ただし、支部委員会の要請があった場合はこの限りでない。
3. 支部委員会の委員長は、投票所内で行われる、または行われようとする犯罪に対して司法警察の権限を行使する。
4. 有権者は投票を終えた後、投票所に留まることはできない。ただし、候補者本人や候補者の代理人である場合は、投票および開票の過程に立ち会うことができる。
5. 支部委員会の委員長は、投票の有効性に関するすべての問題について最終的に判断する。
第35条
投票は次の場合、無効票とみなされる:
1. 投票用紙に割り当てられた議席数を超える候補者が記入されている場合。
2. 支部委員会の印章が押されていない投票用紙を用いた場合。
3. 有権者の身元を示す、または識別可能な印が記されている場合。
4. 投票の意思を示す印が投票用紙に一切記されていない場合。
5. 投票用紙に抹消や訂正の跡がある場合。
第36条
1. 支部委員会は、選挙終了直後から開票を直接監督し、終了まで途切れることなく開票を継続しなければならない。
2. 投票箱は支部委員会が開票し、その結果を発表する。
第37条
候補者間で得票数が同数となった場合、当該候補者の間で決選投票を行い、当選者を決定する。
第38条
1. 選挙結果に対する異議は、利害関係を有する者が結果発表の日から3日以内に所轄の異議申立委員会に提出することができる。異議申立委員会は、提出日から最長5日以内に決定を下す。
2. 結果に対する異議がすべて処理された後、各選挙区における当選者名簿が高等委員会の決定によって確定される。
3. 支部委員会は、投票手続の議事録を高等委員会に提出する。
4. 高等委員会は、選挙結果および投票手続の議事録を大統領府に提出し、閲覧と承認を受ける。
5. 大統領は、選挙結果および自身が任命する議員の3分の1の氏名を含む政令を公布する。
第12章 人民議会の第1回会議「宣誓会議」
第39条
1. 人民議会議員の任命を定める政令公布から3日以内に、高等委員会の委員長は全議員を人民議会の初会合に招集する。この招集は、会合日の少なくとも3日前、かつ7日以内に行われなければならない。
2. 高等委員会の委員長は、最年長の議員を初会合の議長に、最年少の議員を会議の書記に指名する。
3. 議長は議員に対し、次の宣誓を行うよう求める:「全能のアッラーに誓って、祖国に忠誠を尽くし、国家の独立・統一・領土保全を守り、憲法と法律を尊重し、職務を誠実かつ忠実に遂行する」。
4. 議長、副議長、2人の書記は、同じ会合で秘密投票により選出される。
5. 選出手続終了後、議長は新たに選ばれた議長、副議長、書記に議場での席につくよう呼びかける。
6. 議員が憲法上の宣誓を終えた時点で、人民議会はその職務を開始する。
7. 高等委員会の委員長は、その任務を終え次第、人民議会の議場を退出する。ただし、人民議会議員として任命されている場合は除く。
第40条
1. 初会議において選出された人民議会議長は、第2回会議への大統領の出席を公に招待する。
2. 第2回会議において、人民議会議長は大統領に演説を行うよう求める。
第41条
1. いかなる理由であれ、議員が宣誓会議に出席できなかった場合、その議員は議長が定める後日の会議で宣誓を行わなければならない。
2. 新たに定められた宣誓の日時に出席せず、または宣誓を拒否した場合、その議員の資格は直ちに失効し、本政令の規定に従って代替者が任命される。
第42条
1. 議員は宣誓を行った後に議会特権(議員特権)を享受する。
2. 議員は宣誓を行うまでは、人民議会の会議やその職務に参加することはできない。第13章 最終規定
第43条
選挙手続中、またはそのために発生したあらゆる犯罪については、シリア刑法に定められた刑罰の倍の刑罰が科される。
第44条
本政令に定められた期間の最終日が公休日にあたる場合、その期間は直後の最初の勤務日まで延長される。
第45条
人民議会の議員が、選挙または任命によるものであっても、死亡・辞任・資格喪失により欠員となった場合、大統領がその代替者を任命する。
第46条
人民議会議員選挙で当選した国家公務員は、任期中は無給休職扱いとなる。ただし、その在職期間は勤続年数および年金算定・昇進年限の実務年数として通算され、本人が法定の社会保険料を納付することを条件とする。
第47条
高等委員会、支部委員会、異議申立委員会は、それぞれの事務所所在地を、認可された広報手段を通じて一般に告知しなければならない。
第48条
1. 公的機関は、高等委員会、支部委員会、異議申立委員会がその任務を遂行するために求める支援や要請に応じなければならない。
2. 内務治安部門は、高等委員会、支部委員会、異議申立委員会の業務に必要な保護を提供する。
第49条
1. 投票所に立ち入ることができるのは、有権者、候補者またはその代理人、ならびに報道関係者のみとし、それ以外の者は支部委員会委員長の許可が必要である。
2. 投票所内での武器の携帯は禁止される。それは露出していても隠されていても、また携帯許可を受けていても禁止である。
第50条
高等委員会の委員長は、選挙過程を視察する目的で、外交使節団や国際・政府系機関の事務所を投票所に招待することができる。
第51条
特別な困難に直面する選挙区においては、高等委員会は透明性と公正の原則を維持しつつ、選挙実施を確保するための柔軟かつ革新的な仕組みを策定する。
第52条
高等委員会は、本政令の施行に必要な実施細則を発行する。
第53条
本政令に反する一切の規定は無効とする。
第54条
本政令は官報に掲載される。アフマド・シャルア
シリア・アラブ共和国大統領
ダマスカス
H1447年サファル月25日(2025年8月19日)
















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SANAによると、人民議会選挙高等委員会の代表団は、首都ダマスカスの聖母就寝大聖堂を訪れ、ギリシャ・カトリック教会アンタキヤ総大司教区のユースフ・アブスィー総大司教と会談した。

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アラビーヤ・チャンネルは、アフマド・シャルア移行期政権の高官筋の話として、9月15日から20日に予定されていた議会選挙は延期される見通しだと伝えた。
延期の理由として、高官筋は、スワイダー県での騒乱、北東部を実効支配するシリア民主軍との対立を挙げ、国内が混乱している最中に選挙を強行すれば、政権の視野の狭さを印象づけ、政治的価値を損なう可能性があるとしている。
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これに対して、人民議会選挙高等委員会のナウワール・ナジュマ報道官は、イナブ・バラディーの取材に対して、「選挙の延期はない。暫定的な選挙制度が公布され次第、選挙は開始される」と全面否定した。
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