内務省は計画組織局通達第201号を発出し、事前申請・許可のないデモの実施を禁じる

内務省はテレグラムを通じて、計画組織局の通達第201号を発出し、平和的デモの実施に必要な手続きを告知した。

手続きの内容は以下の通り:

A. 平和的デモの実施を希望する者は、当該デモを組織するため、少なくとも委員長1名および委員2名からなる委員会を編成しなければならない。当該委員会は、所定の様式に従い、県に対してデモ実施許可の申請を行うものとする。
B. 県は、当該申請を受理後24時間以内に、意見を付して所管委員会に送付し、当該委員会はこれを審査し、許可の可否を決定するものとする。
C. 委員会は、申請が県の事務局に登録された日から最長5日以内に許可申請について決定するものとする。この期間内に回答がなされない場合は、当該デモの実施許可が与えられたものとみなす。不許可とする場合には、その決定は理由を付さなければならない。この場合、申請者は行政裁判所に対して当該決定を不服として提起することができ、同裁判所は1週間以内に確定的判断を下すものとする。
D. 内務省の関係機関は、デモのために必要な保護を提供し、現行法令の範囲内で可能な支援を行うものとする。
E. デモの組織委員会は、デモの実施中に秩序を維持し、付与された許可内容に反する一切の言動を防止する義務を負う。
F. いかなる者も、たとえ所持許可を有する場合であっても、武器を携行してデモに参加してはならない。ここでいう武器には、公共の安全に危険を及ぼし得る切断用、刺突用または打撃用の器具または機械を含むものとする。
G. 内務省は、以下の場合において、組織委員会に対しデモの終了を求めることができる。
1.デモが許可の範囲を逸脱した場合。
2.暴動行為または犯罪行為、あるいは公共の秩序を害し、または当局の職務遂行を妨害する行為が発生した場合。
これに従わない場合、当局は当該デモを解散させることができる。
H. 許可を得ず、または許可内容に反して実施された集会は、刑法第335条、第336条、第337条および第338条に規定されるデモおよび暴動集会に該当し、処罰の対象となる。

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