ダマスカス県は事実上の禁酒令発出について酒類販売を非イスラーム教徒が多数を占める地区に限定した過去の法律・規定を整備した措置と弁明

ダマスカス県はフェイスブックを通じて声明を発表し、16日に発出された決定第311/M.T.号について、キリスト教徒が多く住むバーブ・トゥーマ地区、カッサーア地区、バーブ・シャルキー地区を標的とした新規の決定ではなく、酒類販売を非イスラーム教徒が多数を占める地区に限定した1952年の立法令第180号や1998年、2010年、2013年、2018年に施行された関連規定に基づく規制を整備した措置だと弁明した。

県はまた、無許可店舗の拡大や未成年への販売、ナイト・クラブ利用者による近隣への迷惑などの無秩序な状況が公序良俗を損なっていることが決定第311/M.T.号の理由となっていると主張した。

そのうえで、観光省の許可を受けたホテルなどの施設は対象外であり、観光特性を持つ地域については再検討する意向を示すとともに、3地区についても見直しを行う可能性があると付言した。

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