4月17日運動はフェイスブックを通じて、「Justice for All(すべての人のための正義)」、シリア調査メカニズムが7日の人民議会議事堂前での座り込みへの参加を表明し、抗議活動の平和的性格を担保、参加者に対して起こり得るあらゆる権利侵害や暴行を監視・記録するため活動に従事することに謝意を示した。
4月17日運動はフェイスブックを通じて、過去数時間にわたり、座り込みの日時と場所を正式に通知するため、移行期政権の内務省のアカウントやプラットフォームを通じて、電子メールや公開送信窓口などの公式な連絡手段も探したが、同省は受付窓口を設置していなかったことを明らかにした。
そのうえで、本来であれば同省のメールアドレスに送付されるはずだった「法的通知」の全文を公開した。
法的通知文書全文の内容は以下の通り。
宛先:ダマスカス内務省各位
注意:アナス・ハッターブ内務大臣閣下
4月17日運動は、法的および市民的慣行に基づき、本通知を正式に提出し、シリア市民が2026年6月6日(土)午後5時に集まり、「法と尊厳」を求める平和的座り込みを実施する意思があることを通知する。
場所は、ダマスカスのシリア人民議会議事堂向かい側(サーリヒーヤ地区・アービディーン通り延長部)である。
我々は、内務省の尊敬すべき警察官および職員が憲法上・法律上の義務を果たし、座り込み会場を確保し、平和的に座り込みを行う市民を、いかなる主体による侵害、違反、攻撃からも保護するよう直接要請する。
この通知および平和的行動は、以下のシリア憲法宣言の原則に全面的に依拠している。
第12条:
1. 国家は人権および基本的自由を保護し、市民の権利と自由を保障する。
2. シリア・アラブ共和国が批准した人権にかかる条約、文書、国際協定が定めるすべての権利と自由は、本憲法宣言の不可分の一部をなす。
第13条:
1. 国家は、言論、表現、報道、出版の自由を保障する。
2. 国家は、個人のプライバシーを保護し、これに対するいかなる侵害も法律がこれを犯罪として処罰する。
3. 市民には移動の自由が認められ、市民を祖国から追放すること、あるいは帰還を禁じることは許されない。
以上に基づき、貴省のデジタル窓口が連絡手段として閉ざされているため、本通知を公に行う。
敬具
4月17日運動組織委員会
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4月17日運動はフェイスブックを通じて、座り込みへの参加を希望する人々に向けて、座り込みにおける要求の一つ、あるいは支援メッセージを書いた紙の横にろうそくを灯すことを提案、その写真をSNSで撮影するよう呼び掛けた。
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