シリア人権監視団が15日に発表したところによると、農業省が所轄する水産資源総局は7月5日に通達第67号を発出し、すべての女性職員に対し、勤務時間中は「慎みある服装」を着用するよう義務付けた。
通達では、身体に密着した服装や露出の多い服装を着用しないよう求めるとともに、勤務時間中は顔と両手以外の露出を認めないと規定している。
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Detail Report on the Arab Spring in Syria: Latest Situation in Syria / アラビア語の新聞、通信社、ウェブサイトなどを通じて収集した情報をもとに、シリア情勢をより網羅的に把握・紹介することをめざします。