米国務省報道官:米軍のシリア駐留は国際法上は集団自衛権、国内法上はAUMFに基づいており合法(2019年3月26日)

米国務省報道官は、『ニューズウィーク』(3月26日付)の取材に対し、「米国と有志連合諸国はダーイシュ(イスラーム国)を敗北させるためにシリアにいるという明確な法的権限を有している、そう我々は一環して主張してきた」と応えた。

同紙インターネット版が伝えた。

この報道官はまた「バッシャール・アサド政権は領内でダーイシュを敗北させる力も意志も示してこなかった…。事実、ダーイシュなどの過激派に寛容な姿勢を示し、2011年に自らの権利を求めて平和的なデモを行ったシリア国民の合法的な願望を挫いた」としたうえで、「国際法に関して言うと、米国はダーイシュやアル=カーイダに力を行使し、シリア民主軍などダーイシュと戦うシリアの協力部隊を支援している。これはイラクの集団的自衛権、そして米国の自衛権に基づいている…。国内法に関して言うと、ダーイシュやアル=カーイダに対して軍事力を行使するという法的権限は、2001年と2002年の(テロロストに対する)武力行使権限授与決議(AUMF)に基づいている」と強調した。

「いかなる政府も自国領内への外国軍の駐留を望むか否かを決定する権利がある…。私はイラク順が、我が軍そしてそれ以外の有志連合軍が彼らの主権を脅かすのではなく、彼らを支援するために駐留しているということを理解するだろうと考えている」。
国務省報道官はニューズウィークに対して
「米国と有志連合諸国が、ダーイシュ(イスラーム国)を敗北させるためにシリアに駐留するための明確な法的権限を享受していることを

AFP, March 27, 2019、ANHA, March 27, 2019、AP, March 27, 2019、al-Durar al-Shamiya, March 27, 2019、al-Hayat, March 28, 2019、The Newsweek, March 26, 2019、Reuters, March 27, 2019、SANA, March 27, 2019、UPI, March 27, 2019などをもとに作成。

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