アサド大統領は2014年政令第22号(6月9日)を発令し、6月9日以前の犯罪に対する恩赦を決定した。
恩赦の内容は以下の通り:
1. 死刑の無期懲役刑への減刑。
2. 無期懲役刑の20年の懲役刑への減刑。
3. 無期禁固刑の20年の禁固刑への減刑。
4. 負傷者・病人、60歳以上の有期懲役・禁固刑の全免。
5. 刑法(1949年政令第148号)第285条、第286条、第293条A項、第295条、第303条、第305条A項、第306条A項にかかる犯罪の全免。
6. テロ撲滅法(2012年法律第19号)第3条(テロ組織への加入)、第7条2項、第8条、第10条にかかる犯罪の全免。
7. テロ撲滅法第5条1項にかかる犯罪の刑期の4分の1への減刑。
8. 本政令施行後1ヶ月以内に自主的に投降した外国人への免罪。
9. 2012年法律第20号(公務員のテロへの関与にかかる法律)第1条にかかる犯罪の全免。
2011年政令第1号による刑法第556条修正条項、2012年法律第21号(誘拐罪の処罰に関する法律)、1974年政令第13号にかかる犯罪の全免。ただし武器・麻薬密輸にかかる犯罪については刑期を4分の1に減刑。
10. 2001年政令第51条第40条にかかる犯罪の刑期の4分の1への減刑。
11. 1993年法律第2号第43号にかかる犯罪の全免。
12. そのほか経済犯、軽犯罪などへの減刑。
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ナジュム・アフマド法務大臣は、アサド大統領による恩赦に関してシリア・アラブ・テレビ(6月9日付)に「社会的寛容、国民統合、共生…の枠組みのなかで行われ、シリア・アラブ軍がすべての戦場において実現している勝利を背景している」と述べた。
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アサド大統領は新たに着任したWang Qi Jian中国大使とJang Myong Ho北朝鮮大使とそれぞれ面談し、信任状を受け取った。
SANA(6月9日付)が伝えた。
AFP, June 9, 2014、AP, June 9, 2014、ARA News, June 9, 2014、Champress, June 9, 2014、al-Hayat, June 10, 2014、Kull-na Shuraka’, June 9, 2014、al-Mada Press, June 9, 2014、Naharnet, June 9, 2014、NNA, June 9, 2014、Reuters, June 9, 2014、SANA, June 9, 2014、UPI, June 9, 2014などをもとに作成。
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