ダマスカス県はフェイスブックを通じて決定第311/M.T.号を発出し、県内でのアルコール飲料の販売を特定地域に限定することを定めた。
決定は、複数の苦情、地域社会からの要請に応え、公序良俗に反する現象を解消することを目的として下されたもので、アルコール飲料の販売は以下の通り規制される。
・ダマスカス市内のレストランおよびナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供を禁止する。
・封印済みアルコール飲料の販売は、バーブ・トゥーマ地区、カッサーア地区、バーブ・シャルキー地区に限定し、商業用途として許可された店舗内に限る。
・アルコール販売店舗と礼拝施設(モスク/教会)、墓地、各種学校との距離は、少なくとも75メートルとする。
・警察署および公的機関の周囲半径20メートルの範囲について配慮する。
・店舗内でグラスによるアルコール提供を行わない旨の公証人による誓約書の提出を義務付け、違反した場合は許可取り消しおよび閉鎖の対象とする。
・ダマスカス市内で封印済みアルコール飲料の販売業を営む店舗には、本決定に従って状況を是正するため、3ヵ月の猶予期間を与える。
(C)青山弘之 All rights reserved.