ザマーン・ワスル(フェイスブック)は、外交官31人が高い身分で在外公館に異動することを定めた外務在外居住者省の内部文書がSNSで拡散され、その法的根拠、職務上の昇進基準、学位などについての疑義が呈されていると伝えた。
拡散された文書は、外務在外居住者省の2026年決定第61号で、財務局宛てに、法律第53号法を根拠として異動者の財務上の地位を調整するよう要請している。
だが、第53号法は、消費者保護法(2021年)または軍事刑法(1950年)を指し、いずれも外交業務とは無関係であり、混乱を巻き起こしており、行政上のミス、あるいはシリア救国内閣が発出した同番号の非公式の法的根拠に依拠している可能性などが取りざたされている。
任命者リストには、「公使」の役職で任命された以下12人が含まれている。
• アナス・バダウィー(駐ブカレスト)
• ナズィール・カーディリー(駐ジェッダ)
• ムフスィン・ミハバーシュ(駐リヤド)
• ハーリド・イード・シャイフ・マフムード(駐イスタンブル)
• ファーディー・カースィム(駐アンカラ)
• アリー・ジャマールッディーン・ムスタファー(駐ガジアンテプ)
• ムハンマド・ターハー・アフマド(駐カイロ)
• ムハンマド・カナートリー(駐ワシントン)
• イヤード・ハッザーア(駐ベイルート)
• ザカリヤー・ラバービーディー(駐北京)
• サミール・シャルビー(駐トリポリ)
• アブドゥルワッハーブ・ムハンマド・アーガー(駐東京)
• ムハンマド・バラー・シュクリー(駐ベルリン、ムハンマド・アブー・ハイル・シュクリー宗教関係大臣の息子)
• ムルヒム・ハン(駐ボン)
• ムハンマド・クトゥーブ(駐ハーグ臨時代理大使)。
以下16人が一等書記官ないしは顧問として異動となる。
• ラーミー・アバーザ(駐ジェッダ、一等書記官)
• ムハンナド・ウスマーン(駐リヤド、一等書記官)
• アフマド・ドゥバイス(駐アンカラ、一等書記官)
• アブドゥッラー・ハンマーシュ(駐ガジアンテプ、一等書記官)
• ジュムア・アンズィー(駐カイロ、一等書記官)
• アフマド・マーラーティー(駐ワシントン、一等書記官)
• ナダー・アスワド(駐ベイルート、一等書記官)
• アフマド・カラ・アリー(駐北京、一等書記官)
• ムハンマド・タナーリー(駐トリポリ、一等書記官)
• ヤースィル・フサイン(駐マスカット、一等書記官)
• アーミル・ムハンマド・アブドゥッラー(駐マスカット、一等書記官)
• アイハム・ナジュム・アッブード(駐ブリュッセル、一等書記官)
• バヒーヤ・マールディーニー(駐ブリュッセル、顧問)
• ムハンマド・シャリーフ(駐東京、一等書記官)
• ムンズィル・アリー・ズウビー(駐ローマ、一等書記官)
• ムハンマド・ナッジャール(駐ベルリン、一等書記官)
また、外務省の行政開発局長であるアナス・バダウィーが、自身の財務処遇を含む決定に署名するなどの利益相反も生じているという。
さらに、一部の人物については学歴や職歴が明確でないことから、外交官の任用における能力基準に疑問が投げかけられている。
特に、従来の昇進原則に基づきこれらの職に就くための経験を有する離反した外交官が存在する中で、この問題は一層際立っているという。
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