トランプ米大統領はシリアの安定と平和への道を支援するとして、シリアに対する制裁プログラムを終了する大統領令に署名(2025年6月30日)

ドナルド・トランプ米大統領はシリアの安定と平和への道を支援するとして、シリアに対する制裁プログラムを終了する大統領令に署名した。

ホワイト・ハウスが発表した。

これにより、シリア全体への制裁は解除されるが、アサド前大統領本人、その側近、人権侵害者、麻薬密売人、化学兵器関連の人物、ダーイシュ(イスラーム国)またはその関連組織、ならびにイランの代理勢力への制裁は引き続き維持される。

シーザー・シリア市民保護法(シーザー法)に基づく制裁について、条件を満たせば全部または一部の停止を検討するよう国務長官に指示された。

特定の物品に対する輸出管理の緩和や、一部の対外援助制限の解除が認められる。

国務長官には、シャーム解放機構を外国テロ組織として指定している現行の認定を再評価するよう指示された。

また、シャーム解放機構およびアフマド・シャルア暫定大統領(アブー・ムハンマド・ジャウラーニー)のグローバル特別指定テロリスト(SDGT)指定の見直しも命じられた。

さらに、シリアの「テロ支援国家」指定の見直しも指示された。

このほか、国連における制裁解除の可能性を模索し、シリアの安定支援を図るよう求められた。

トランプ大統領が発出した大統領令は以下の通り。

シリア制裁撤廃のための大統領令
2025年6月30日

憲法および合衆国法(特に国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701以降)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601以降)、2003年シリア責任・レバノン主権回復法(公法108-175)、1991年化学・生物兵器管理法(公法102-182, 第3章)、2019年シーザー法(22 U.S.C. 8791 注)、2023年違法カプタゴン取引抑制法(公法118-50, 分割P)、合衆国法典第3編301条)に基づき、以下を命ずる。

【第1条 背景】
米国は、シリアが安定・統一され、隣国と平和的に共存する国家となることを支援する。2025年5月23日、国務長官および財務長官は、一般許可第25号とシーザー法に基づく制裁免除を発出し、この目的に向けた初動を開始した。

【第2条 政策】
本大統領令は、バッシャール・アサド前体制によって引き起こされた制裁措置の要因が、過去6か月の変化、特にアフマド・シャルア新政権による積極的行動により変化したことを認識する。制裁解除、輸出規制の緩和、他の措置を通じて、ISIS(イスラーム国)や人権侵害者、化学兵器関与者等を除き、米国・シリア・周辺諸国の平和と安定を支援する。

【第3条 シリア制裁の撤廃】
2025年7月1日付で以下の大統領令を取り消し、国家非常事態を終了させる:
●13338号(2004年5月11日)
●13399号(2006年4月25日)
●13460号(2008年2月13日)
●13572号(2011年4月29日)
●13573号(2011年5月18日)
●13582号(2011年8月17日)
ただし、2025年7月1日以前に発生した行為や手続には影響を与えない。

【第4条 アサド前体制に対する責任追及】
バッシャール・アサド体制による戦争犯罪・人権侵害・麻薬取引などに関わった者に対し、国家緊急事態を継続する。
2019年10月14日付の13894号、2025年1月15日付の14142号を改正し、以下の者の資産を凍結・制限する:
●シリアの平和・安定・人権を脅かす行為に関与した者
●元アサド体制高官および関係者
●カプタゴン取引に加担した者
●アサド政権時代に米国人の失踪に関与した者
●前政権を支援した者やその家族
また、2012年4月22日付の13606号も改正する。

【第5条 シーザー法の対応】
国務長官は、シーザー法7431(a)条の基準を評価し、必要に応じて制裁の全部または一部を停止し、議会に報告する。また、状況が基準を満たさなくなった場合、再度制裁を課す。

【第6条 シリア責任法】
シリア責任法第5条(b)に基づき、国家安全保障上の利益から一部の制裁(特に商業管理リスト対象品目と一部援助制限)を免除する。

【第7条 化学・生物兵器法(CBW法)】
シリアの指導体制および政策の根本的変化を認定し、以下の制裁を免除する:
●外国援助の制限
●米国政府の信用供与の制限
●安全保障関連技術の輸出制限
●シリア政府への米国銀行の融資制限
この免除は20日後に発効。

【第8条 テロ指定の見直し】
国務長官は、以下のテロ関連指定について見直す:
●ヌスラ戦線(HTS)およびその別名の外国テロ組織指定と特別指定グローバル・テロリスト指定
●アブー・ムハンマド・ジャウラーニー(アフマド・シャルア)の個人指定
●シリアの「テロ支援国家」指定

【第9条 国連における対応】
国務長官は、シリアの安定とテロ対策、化学兵器など大量破壊兵器の責任履行支援を目的とした制裁緩和策を国連で推進する。

【第10条 実施】
国務・財務・商務長官は、本令の実施に必要な措置(規則制定・再委任など)を講じる。米政府機関はすべて、権限の範囲内で協力する。

【第11条 一般条項】
(a) 本令は法的権限を侵害しない。
(b) 適用可能な法に準じて実施され、予算に基づいて行われる。
(c) 法的強制力を持つ権利や利益を創出するものではない。
(d) 公表費用は国務省が負担する。

ドナルド・J・トランプ
ホワイトハウス
2025年6月30日

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