北・東シリア自治局の防衛委員会(国防省に相当)は2021年9月4日決定第3号を発出し、自衛義務(徴兵)法の適用対象者から1990年から1997年生まれを免除することを決定した。
第3号ではまた、自衛義務法の対象年齢を1998年生まれ以降の満18歳とするとともに、就業者、人民防衛隊(YPG)主体のシリア民主軍、内務治安部隊からの逃亡者、軍規違反者を免除することを定めた。
ANHA(9月4日付)が伝えた。
AFP, September 4, 2021、ANHA, September 4, 2021、al-Durar al-Shamiya, September 4, 2021、Reuters, September 4, 2021、SANA, September 4, 2021、SOHR, September 4, 2021などをもとに作成。
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