シリアの12の人権団体が非常事態令の解除、政治的理由に基づく逮捕の停止、政治犯の釈放、政党法制定、協会法改正を要求(2011年3月8日)

シリアの12の人権団体が共同声明を出し、非常事態令の解除、政治的理由に基づく逮捕の停止、政治犯、言論犯、良心犯の釈放、政党法の制定、協会法の改正による市民社会の活性化を要求した。

アフバール・シャルク(3月8日付)が伝えた。

非常事態は、ハーリド・アズム内閣が制定した1962年12月22日立法第51号(非常事態法)に基づき同日に発令され、1963年3月8日の「バアス革命」後に発表された軍事令第2号(戒厳令)によって継続が確認された。

Akhbar al-Sharq, March 9, 2011、al-Sharq al-Awsa, March 9, 201など1をもとに筆者作成。

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