シャイバーニー暫定外務在外居住者大臣がレバノンを訪問し首脳らと会談、シリア・レバノン合同最高委員会を設置する協定に署名

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、アスアド・ハサン・シャイバーニー外務在外居住者大臣はレバノンの首都ベイルートを訪れ、ジョゼフ・アウン大統領と会談した。

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣はまた、ナビーフ・ビッリー国民議会議長と会談した。

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣はさらに、ナウワーフ・サラーム首相と会談した。

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外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣とサラーム首相はシリア・レバノン合同最高委員会を設置する協定に署名した。

ムドゥンは同協定の全文を独占掲載した。

その内容は以下の通り:

レバノン・シリア合同最高委員会設置にかかるレバノン共和国政府・シリア・アラブ共和国政府間の協定

レバノン共和国とシリア・アラブ共和国を結ぶ兄弟的かつ歴史的関係を踏まえ、二国間関係を発展させ、両国の利益を実現し、両国民の安定・発展・繁栄に寄与するため、さらに相互の主権、独立、領土保全、内政不干渉、善隣関係の原則に基づき、両当事者は以下のとおり合意する。

第1章 総則

第1条 委員会の設置
本協定に基づき、「レバノン・シリア合同最高委員会」を設置する。本委員会は、両国間の協議・調整・協力の最高制度機関とする。

第2条 協力の基本原則
本協定に基づく協力は、以下の原則に従う。
1. 両国の主権、独立、領土的一体性および領土保全の尊重
2. 両当事者の平等
3. 相互の内政不干渉
4. 国際法および国連憲章の尊重
5. 対話・協議・平和的方法による紛争解決
6. 兄弟関係および善隣関係の尊重
7. 共通利益の実現

第3条 委員会の目的
委員会は以下を目的とする。
1. 二国間関係の強化
2. 共通利益分野での協力・調整の発展
3. 両国関係機関間の連携強化
4. 二国間協定および取決めの実施支援
5. 共通課題への対応
6. 二国間関係を規律する法的・制度的枠組みの発展

第4条 協力分野
対象分野は特に以下を含む。
1. 政治・外交
2. 経済・財政・貿易・投資
3. 司法・法務・安全保障
4. 運輸・エネルギー・水資源・インフラ
5. 教育・文化・学術研究
6. 保健・社会福祉
7. 通信・デジタル化
8. その他双方が合意する分野

第5条 委員会の構成
委員会はレバノンの首相とシリアの首相が共同議長を務める。議題に応じ、両国関係機関の代表が参加する。また、共同議長は必要に応じて、閣僚、政府高官、専門家などの出席を求めることができる。

第6条 委員会の権限
各国憲法・法令を尊重した上で、委員会は特に以下を担当する。
1. 協力の基本方針策定
2. 共同行動計画の承認
3. 協定・覚書・議定書等の履行監督
4. 委員会決定事項の実施監督
5. 分野別・専門委員会の設置
6. 各委員会からの報告・提案の審議
7. 新協定や議定書等の締結・改正提案
8. 共通課題への対応策提案
9. 両国関係機関間協力強化策の提案
10. 恒久的または臨時共同機関の設置提案

第2章 実施メカニズム

第7条 共同事務局
委員会には共同事務局を設置し、双方が職員を任命する。共同事務局は以下を担当する。
A. 会議準備
B. 議題案作成
C. 提案受付
D. 招集通知
E. 委員会決定事項のフォロー
F. 両国機関間調整
G. 議事録・定期報告書作成
H. 文書保管

第8条 会議
1. 年1回以上、両国交互開催する。
2. 必要に応じ臨時会議開催可能とする。
3. 共同事務局が準備する。
4. 双方とも議題追加提案可能とする。
5. 合意によりオンライン開催も可能とする。

第9条 分野別・専門委員会
1. 最高委員会は、必要に応じ、分野別委員会、専門委員会を設置できる。
2. これら委員会は、提案、行動計画、協定案、議定書案などを作成し、最高委員会へ提出する。

第10条 決定
1. 決定は双方の合意による。
2. 正式議事録へ記載し、共同議長が署名する。
3. 各国関係機関が法令に従い実施する。

第11条 実施協定
本協定の枠内で、各分野について、協定、議定書、行動計画、実施取決めなどを締結できる。

第3章 紛争解決・最終規定

第12条 紛争解決
本協定の解釈・適用に関する紛争は、双方の協議・友好的交渉により解決する。

第13条 最終規定
1. 本協定は両国協力の制度的枠組みとなる。
2. 双方の書面合意により改正可能とする。
3. 双方が国内法上必要な手続きを完了した旨を通知した日から発効する。
4. 一方当事者は外交ルートによる書面通知で協定を終了できる。終了は通知受領から6ヵ月後に効力を生じる。

本協定は、2026年..月..日に、アラビア語正文2通を作成し、双方が同一の法的効力を有するものとする。

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外務在外居住者省(フェイスブック)によると、署名式の後、シャイバーニー外務在外居住者大臣はレバノン共和国大ムフティーのアブドゥルラティーフ・ディルヤーン師と会談した。

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣はまた、進歩社会主義党のワリード・ジュンブラート前党首と会談した。

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣はさらにレバノン・カターイブ党のサーミー・ジュマイイル党首と会談した。

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣は続いてマロン派総大司教であるビシャーラ・ブトルス・ラーイー枢機卿と会談した。

外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣はまた、レバノン軍団のサミール・ジャアジャア党首と会談した。

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外務在外居住者省(フェイスブック)によると、シャイバーニー外務在外居住者大臣はベイルートでの日程終了後、トリポリ市に移動し、同市および北部県ムフティーであるムハンマド・ターリク・イマーム師ら地域の有力者・住民代表らと会談した。

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