内務省(テレグラム)によると、同省は決定第144号を発出し、クルド系市民にシリア国籍を付与することを規定した2026年法律第13号の規定を実施するための執行規則を定めた。
決定は、2026年法律第13号の対象となる者のうちシリア国籍の取得を希望する者に対し、申請受付センターをダマスカス県、アレッポ県、ラッカ県、ダイル・ザウル県の各県に1ヵ所、ハサカ県に5ヵ所設置されるセンターへ正式な個人申請、ないしは世帯申請を提出することを義務付けている。




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