社会問題労働省は国内の非政府組織(NGO)に対し、主管当局への事前通知なしにシリア国外に本部を置く組織に加入・参加すること、または無許可で外部資金を受け入れることを禁止(2025年10月2日)

ムラースィルーンによると、社会問題労働省は通達第626号を発出し、国内の非政府組織(NGO)に対し、主管当局への事前通知なしにシリア国外に本部を置く組織に加入・参加すること、または無許可で外部資金を受け入れることを禁止する警告を発し、1958年法律第93号の関連条文を遵守するよう求めた。

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