ムワッヒド・ドゥルーズ・ムスリム精神指導部が設置した高等法務委員会は27日の会合で声明を発表、スワイダー県が国際人道法に基づく「被災」となったと正式に宣言(2025年7月27日)

シリア人権監視団によると、ムワッヒド・ドゥルーズ・ムスリム精神指導部が設置した高等法務委員会は27日の会合で声明を発表、スワイダー県が国際人道法に基づく「被災」となったと正式に宣言、関係する国際機関に対して即時介入を求めるとともに、違反行為の記録・調査を訴えた。

声明の内容は以下の通り。

2025年7月27日日曜日、スワイダー最高法務委員会の会合が開催され、イフラース・ダルウィーシュ判事およびフザーマ・マスウード判事を除く全委員が出席し、以下の通り決議された。
第1、スワイダー県を国際人道法に基づく被災地と宣言する。これは、1977年のジュネーブ諸条約追加議定書第6章の文民保護規定に基づくもので、国防省と(内務省)総合珍局に属する部隊および外国過激派による野蛮な体系的な攻撃に起因する。これらの勢力は、無抵抗の民間人に対するジェノサイド、強制移住、恐怖の拡散、焼き討ち、殺戮、体系的な砲撃を行っており、これにより、家屋は焼かれ、生活インフラは破壊され、スワイダー県は完全な包囲を受けて締め上げられている。これを受け、我々は、国連およびすべての国際機関に対して、スワイダー県への即時の人道回廊の開設、真相究明のための国際調査団の派遣、そして事実の歪曲やメディアによる偽情報の拡散を防止するための情報の透明性の確保を要請する。
第2、各分科法務委員会に対して、スワイダー県内の各地元委員会と連携して即時業務を遂行することを任じる。
第3、スワイダー県内の赤新月社に対して、各分科法律委員会との連携のもと、すべての任務の遂行に当たることを任じる。
第4、タラール・ナムスィーミ准将に対して、スワイダー県における内務治安部隊の任務を継続し、治安と安定回復に向けて予備部隊と全面的に調整することを任じる。
第5項、各地元評議会に対し、高等法務委員会の監督のもと、分科法務委員会と協力して、すべての任務の遂行を継続することを任じる。

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